御回答ありがとうございます。
今、後半で現場実態も踏まえてというお話しいただいたので、是非私たちの現場の声もしっかりと聞いていただきますようにお願いいたします。
太陽光発電設備の事故が多いということでありますけれども、製品あるいは施工不良等を未然に、あるいは早期に発見することが重要だと考えております。そのため、第三者機関と電気保安を担う業界との課題共有あるいは共通認識を持つことも重要だと考えております。
第三者機関と電気保安を担う業界団体との連携について、政府の考えを伺います。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
御回答ありがとうございます。
今、後半で現場実態も踏まえてというお話しいただいたので、是非私たちの現場の声もしっかりと聞いていただきますようにお願いいたします。
太陽光発電設備の事故が多いということでありますけれども、製品あるいは施工不良等を未然に、あるいは早期に発見することが重要だと考えております。そのため、第三者機関と電気保安を担う業界との課題共有あるいは共通認識を持つことも重要だと考えております。
第三者機関と電気保安を担う業界団体との連携について、政府の考えを伺います。
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、電気事業法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。本日もよろしくお願いいたします。 まず、太陽光発電設備等の安全性の向上について伺います。 太陽光発電設備の電気保安を担う人たちからは、電気保安のための定期調査や点検に当たり、構造的な課題や太陽光の設備環境により調査や点検を非常にやりにくい、保安する人の安全に配慮がなされていない設備があると聞いております。例えば、建物の屋根に設置されてある場合で屋根に上りにくい、あるいは急斜面にある場合、難しい体勢にならざるを得ない、こういった苦労があると。そして、スペースが狭くて点検しづらい、こういった声が聞こえてきます。 今回、…
お答え申し上げます。 本法案で導入する太陽電池発電設備の適合性確認は、太陽光パネルが飛散する事故などを踏まえまして、技術基準のうち、特に構造安全性を対象とするものとなっておりまして、御指摘の設置後の保安作業の安全性に関するものは対象とはしていないということでございます。 他方で、御指摘のとおり、太陽電池発電設備において保安作業時の安全確保も重要と認識しております。点検等の保安作業を行う際、足場や動線が確保されていないといった施設では、高所点検カメラといった新たな点検機材の導入などによりまして、安全を確保した上で対応がなされていると承知をしているところ…
御回答ありがとうございます。
今、後半で現場実態も踏まえてというお話しいただいたので、是非私たちの現場の声もしっかりと聞いていただきますようにお願いいたします。
太陽光発電設備の事故が多いということでありますけれども、製品あるいは施工不良等を未然に、あるいは早期に発見することが重要だと考えております。そのため、第三者機関と電気保安を担う業界との課題共有あるいは共通認識を持つことも重要だと考えております。
第三者機関と電気保安を担う業界団体との連携について、政府の考えを伺います。
お答え申し上げます。
太陽電池発電設備を含めまして、電気設備を安全に活用していく上で、御指摘のございました電気保安協会など、設置後の保安作業を担い、電気保安に関する知見を有する業界の役割は重要と認識しております。
本法案では、太陽電池発電設備の構造安全性について工事前に第三者機関の確認を求めることとしておりますけれども、御指摘のように、電気保安の関係機関が連携いたしまして課題を共有することは大変重要と認識しております。
経済産業省としましても、こうした電気保安の関係機関間の情報共有や連携が円滑に行われていきますよう取り組んでまいります。
ありがとうございます。 太陽光発電設備は輸入製品が多く、中でも中国製が約九割となっているのは御承知のとおりだと思います。本法案では、製品、施工不良など、設置者のみでは原因の究明、再発防止等が困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を講ずるというふうにされております。 一方、現場で聞こえてきます声には、ブランド名の付け替えや、あるいは看板を掛け替えることによって、一度駄目だと言われてもまた市場に再参入してくる、こういった事例が指摘されております。海外製品に対して実効性が高い協力を確保するため、政府としてどのような対策を考えて…
お答え申し上げます。 本法案では、保安の義務を負います設置者による事故原因の究明や再発防止の実施を補助するため、製造事業者や輸入販売事業者に対して設置者への協力義務を課すとともに、協力しない場合には経済産業大臣による勧告や公表を可能とすることとしてございます。 製造事業者が海外のみで製造を行っている場合ですけれども、輸入販売事業者に協力義務が課され、協力しない旨を公表する際は、事業者名に加えまして勧告に従わない旨や製品名も公表することによって、海外の製造事業者を含めまして、国内市場での事業継続が事実上困難になると考えてございます。御指摘のありましたよ…