小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答えいたします。

太陽光発電設備の適切な廃棄は、地域との共生における重要な課題でございます。

廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対し、現在においても廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられているところでございます。

また、FIT・FIP制度による事業用太陽光発電の設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対し、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めております。

さらに、本年五月に成立した太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律において、多量に廃棄しようとする太陽光発電事業者に対し、国の判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けたところでございます。

それから、先ほど申し上げた法律に基づく積立てでございますけれども、仮に認定事業者が倒産した場合でも、債権者は任意に積立金を取り戻せず、事業譲渡時には積立金も継承するということでございますし、自治体が代執行を行う場合には、この積立金の活用も可能ということになってございます。

引き続き、環境省ほか関係省庁とも連携し、これらの制度を着実に運用するとともに、太陽光パネルが適正に処分されるよう厳格に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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