赤澤亮正 (自由民主党)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

2026年7月7日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 5 発言)

おはようございます。

電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

国際的なエネルギー情勢が変化する中、我が国においては、いわゆるGXやDXの進展による電力の需要の増加が見込まれています。こうした中、資源に乏しい我が国においては、電力の安定的かつ安全な供給を図り、エネルギー安全保障の確保を推進することが重要です。このため、電力の安定供給の要となる大規模送電線や大規模電源の整備の促進、電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備及び太陽電池発電設備等の安全性の向上に関する措置を講ずる必要があります。

次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

第一に、大規模送電線及び大規模電源の整備の促進等に関する措置を講じます。

一般送配電事業者等は、地域内送電線の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該地域内送電線の整備等に必要な資金の貸付けを追加します。また、広域的運営推進機関が行っている一般送配電事業者等に対する地域間送電線の認定計画に基づく整備等に対する貸付けに充てられる資金を拡充いたします。

大規模発電事業者についても、大規模電源の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該大規模電源の整備等に必要な資金の貸付けを追加します。また、大規模発電事業者は、大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議を行うものとします。

さらに、翌日市場における地域間での電力取引によって生じる収益をエネルギー対策特別会計に納付するとともに、政府は、広域的運営推進機関に対し、地域内送電線や地域間送電線の整備等への貸付業務に必要な金額を補助することができるものとします。

第二に、電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備に関する措置を講じます。

小売電気事業の適正化のため、小売電気事業の登録の取消し事由に一定期間の休止等を追加します。

また、電力の卸取引の活性化やその市場運営の健全性を確保するため、電力の安定供給の確保の観点で重要となる中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定及び監督することができるものとします。

第三に、太陽電池発電設備等の安全性の向上に関する措置を講じます。

太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、工事の開始前に第三者機関による技術基準への適合性確認を受けなければならない対象を追加します。

さらに、事業用電気工作物の設置者のみでは事故の原因究明や再発防止等が困難な場合に対処するため、その製造事業者、輸入販売事業者又は工事業者に必要な協力を求める措置を講じます。

以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

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