おはようございます。
産業技術力強化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、AIや量子などの分野において、研究開発の成果が急速に社会実装され、大きく社会を変えつつあり、研究開発能力やその成果の企業化を行う能力である産業技術力の強化の観点からも、重要技術への戦略的な支援がこれまで以上に重要となっています。
こうした中、世界各国で戦略的な技術領域への重点支援や研究開発拠点の誘致競争が激化しています。このため、我が国においても、戦略的に重要な技術を特定し、その研究開発を重点的に支援することが必要です。
こうした状況を踏まえ、支援すべき革新的な技術である重点産業技術を指定し、当該重点産業技術に関する研究開発を促進し、もって我が国産業の持続的な発展を図るため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、重点的に研究開発を支援すべき、戦略的に重要な技術を重点産業技術として指定し、重点産業技術に関する研究開発について計画認定を行う制度や、大学や国立研究開発法人といった研究開発機関が有する、重点産業技術に関する共同研究開発のための拠点の認定を行う制度を創設します。
第二に、認定された事業者や研究開発機関が認定計画に基づいて行った研究開発について、その試験研究費の四〇%を法人税額から控除し、また、認定を受けた拠点と共同研究開発をした場合は五〇%を法人税額から控除する研究開発税制の特例を適用します。加えて、補助金等で取得した設備を認定計画に基づく研究開発に転用するための承認手続の迅速化や、事業者が事業所管大臣と規制所管大臣の認定を受けて実証を行い、得られた情報を用いて規制の見直しにつなげていく規制のサンドボックス制度を通じた規制改革の円滑化、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による助言といった支援措置を講じます。
第三に、国等の委託研究開発に係る特許権等を受託者に帰属させることができるいわゆる日本版バイ・ドール制度において、当該特許権等が重点産業技術に関するものである場合、受託者が当該特許権等を正当な理由なく相当期間利用していない際、その利用を促す措置を講じます。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年六月九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
岩本 剛人君 牧野たかお君
六月一日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 有村 治子君
六月二日
辞任 補欠選任
有村 治子君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜口 誠君
理 事
大家 敏志君
古賀友一郎君
古賀 之士君
竹詰 仁君
松野 明美君
委 員
浅尾慶一郎君
越智…
この発言のページ
1浜浜口誠(国民)
ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として牧野たかお君が選任されました。
─────────────
この発言のページ
2浜浜口誠(国民)
産業技術力強化法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。赤澤経済産業大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
3
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
おはようございます。
産業技術力強化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、AIや量子などの分野において、研究開発の成果が急速に社会実装され、大きく社会を変えつつあり、研究開発能力やその成果の企業化を行う能力である産業技術力の強化の観点からも、重要技術への戦略的な支援がこれまで以上に重要となっています。
こうした中、世界各国で戦略的な技術領域への重点支援や研究開発拠点の誘致競争が激化しています。このため、我が国においても、戦略的に重要な技術を特定し、その研究開発を重点的に支援することが必要です。
こうした状況を踏まえ、支援すべき革新的な技術である重点産業技術を指定し、当該重点産業技術に関する研究開発を促進し、もって我が国産業の持続的な発展を図るため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、重点的に研究開発を支援すべき、戦略的に重要な技術を重点産業技術として指定し、重点産業技術に関する研究開発について計画認定を行う制度や、大学や国立研究開発法人といった研究開発機関が有する、重点産業技術に関する共同研究開発のための拠点の認定を行う制度を創設します。
第二に、認定された事業者や研究開発機関が認定計画に基づいて行った研究開発について、その試験研究費の四〇%を法人税額から控除し、また、認定を受けた拠点と共同研究開発をした場合は五〇%を法人税額から控除する研究開発税制の特例を適用します。加えて、補助金等で取得した設備を認定計画に基づく研究開発に転用するための承認手続の迅速化や、事業者が事業所管大臣と規制所管大臣の認定を受けて実証を行い、得られた情報を用いて規制の見直しにつなげていく規制のサンドボックス制度を通じた規制改革の円滑化、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による助言といった支援措置を講じます。
第三に、国等の委託研究開発に係る特許権等を受託者に帰属させることができるいわゆる日本版バイ・ドール制度において、当該特許権等が重点産業技術に関するものである場合、受託者が当該特許権等を正当な理由なく相当期間利用していない際、その利用を促す措置を講じます。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
4浜浜口誠(国民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時三分散会
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