宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官

2026年5月26日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 278 発言)

工業用水の供給義務の対象は、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業となっており、これまでデータセンターについては供給義務の対象とはしてきておりませんでした。しかしながら、近年、データセンターは水を大量に消費する方式に変化しつつあること、また地域経済の牽引が期待される産業であることから、工業用水の安定供給のニーズに係る事業者や自治体からの意見も踏まえまして、今般の措置を講ずることとしたところでございます。

なお、それ以外の工業に含まれない産業についても、工業用水の需要はあるが、データセンターのように大量の水を必要とする業種はなく、安定供給ニーズに関する具体的な意見は上がってきておりません。

こういったことを踏まえまして、今回の措置では、データセンターの新規立地に伴う水需要が生じた際は、工業用水道事業者が、工業用水の安定的な供給を行う観点から、新規の水需要に対する供水能力や既存給水量等を勘案した上で、水供給の可否について判断をするということとなります。このため、今般の措置によって他の産業への水不足が生じる懸念はないというふうに考えております。

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