その市町村の裁量によって緑地面積率何%までの引下げが可能なのでしょうか。
福士珠美 (立憲民主党)
2026年5月26日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 278 発言)
前後のやりとり
現行法でも、財政力の低い自治体が行う土地、建物に対する地方税の減免による減収への補填を行う措置を講じておりますが、今回の改正で拡充する措置でも、現行法の措置と同様に、補填を受ける自治体の財政力については、普通交付税の算定に用いる自治体の歳出に対する歳入の比率を表す財政力指数により評価することを想定しております。 自治体はこれまでも企業誘致のために税制優遇や補助金等の支援策を講じてきていますが、そうした支援の内容は自治体の財政力に大きく影響を受けており、財政力の低い自治体は相対的に実施可能な取組の選択肢が限定されるおそれがあると認識をしております。 そ…
ありがとうございます。 既存の産業用地の活用につきましては、工場立地法に基づく緑地面積率の規制の特例を緩和するということでありますけれども、企業が緩和措置を受けるためには市町村が条例で準則を定める必要がございます。 国が一律で準則で定める緑地面積率二〇%ですけれども、緑地面積率の引下げを実施している市町村というのは年々増加しているということです。青森では、工場の敷地内に緑地を設けずとも、もう目を転じればそこここに緑がございますし、遠くを見やれば青々とした山脈が広がっております。敷地外の緑地というのはもう十分過ぎるくらいだと思います。 市町村が地域ご…
産業用地の確保に当たりましては、既存の工場敷地の最大限の活用も有効な手段と考えておりまして、日本立地センターが実施したアンケート結果におきましても、事業拠点の立地計画がある製造業を営む企業の約四割が増設を検討しております。 こうした企業が工場を立地する際に工場立地法で必要とされる緑地面積率は、国が一律の基準を定める国準則のほか、工場立地法又は地域未来投資促進法に基づき、一定のエリア内で国が定める基準の範囲内で市町村が条例により定めることが可能となっております。 他方、企業からは、工場敷地内で拡張や建て替えに当たり、これらの法律に基づく緑地面積の確保が…
- (上の発言)
その市町村の裁量によって緑地面積率何%までの引下げが可能なのでしょうか。
今回の法規制でその裁量の幅を拡大しようと考えておるわけでございますけれども、具体的に何%まで拡大できるかについては、今、産業構造審議会の方で議論を進めておりまして、そこでの議論を踏まえまして定めてまいりたいと考えております。
分かりました。
この緑地面積率の規制を緩和することによって、企業側というのは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
企業からは、工業敷地内での生産拡大に当たり、工業立地法に基づく緑地面積の確保が課題という意見が上がっております。例えば、二〇五〇年カーボンニュートラルを目指す場合、CCS設備の導入が考えられるが、緑地面積率規制が敷地面積の制約となり、導入の障壁となるケースもあると聞いております。また、地方公共団体からも、柔軟な対応を可能とする措置を求める意見も複数いただいております。
今般の措置はこうした意見に対応した措置であり、工業敷地内での円滑な増設を可能とすることで民間企業の国内での成長投資を後押しするものというふうに考えております。