ちょっとまた今の委員長の御発言は議事録を精査したいと思いますが、夜間工事も可能であると、本当にそれを聞いて、もちろん現場は頑張るんですけど、本当に私もその現場の仲間がいっぱいいて、それが、そうだそうだって私はならないと思います。今はもうそういう状況じゃないというふうに私は認識しております。
で、この原子力委員会の五人のうち四人の委員が、ほぼ全てのプラントが期限を超過していると、この現行の経過措置に課題があるんじゃないかという認識を示したと私は認識しております。五年では完成していないという実績がもう明らかになっているということでありますので、ちょっともう一度、委員長の認識をお尋ねいたします。
84山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
現在までに特定重大事故等対処施設等が完成しているプラントが計十二基ございます。そのうち経過措置期間内に完成できたのは、大飯発電所四号炉のみとなっております。
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85
竹詰仁(国民)
今まで稼働した十二基のうち十一基は五年以内に設置ができていなかったと、五年以内が、設置できたのは一基だけだったと、そういうお答えだったと思います。
原子力委員会の議事録を見ますと、原子力事業者から、建設業界の労働環境の変化、その一つが、二〇一九年の労働基準法改正によって二〇二四年四月より適用された建設業の時間外労働上限規制、これを理由に、特重施設の経過措置期間を三年程度延長するという提案がなされたと伺っております。つまり、事業者自身の要因ではなく他律的要因で期間を延長してほしいと、そういう意見だったと承知しております。この事業者からの提案に対しまして、…
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86山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
改正労働基準法の施行を踏まえた建設業界の労働環境の変化により特重施設の工事に制約を受け、以前のように進めることが困難な状況が生じているという電力事業者の主張については理解をいたしましたが、作業員の確保の状況等によっては夜間工事も可能であることが確認できました。
このため、労働者個人に対する時間外労働の上限規制と特重施設工事全体の工事期間の延長との直接的な関係を示す具体的な定量的な根拠が確認できなかったことが電力事業者からの申出を認めないこととした理由でございます。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
ちょっとまた今の委員長の御発言は議事録を精査したいと思いますが、夜間工事も可能であると、本当にそれを聞いて、もちろん現場は頑張るんですけど、本当に私もその現場の仲間がいっぱいいて、それが、そうだそうだって私はならないと思います。今はもうそういう状況じゃないというふうに私は認識しております。
で、この原子力委員会の五人のうち四人の委員が、ほぼ全てのプラントが期限を超過していると、この現行の経過措置に課題があるんじゃないかという認識を示したと私は認識しております。五年では完成していないという実績がもう明らかになっているということでありますので、ちょっともう一度、委員長の認識をお尋ねいたします。
88山山中伸介原子力規制委員会委員長
御指摘いただきましたように、電力事業者が昼夜問わず現場工事を実施するなど、努力を費やしたにもかかわらず、経過措置期間の期間内に工事が完成しなかったプラントがほとんどでございます。
したがいまして、規制の継続的改善といたしまして、本年四月一日の原子力規制委員会において、経過措置規定の改正を行うことといたしました。
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竹詰仁(国民)
今、経過措置規定の改定を行うとしたということは承知しております。
私は、この一律五年というのが本当に適切なのかということは問うていきたいと思います。原子力発電所は、立地地域の場所、あるいは地形も違います。地質も違う、敷地の面積も違うということで、その工事することの性質も違うし、規模も違うということで、先ほど冒頭に経産省さんから十数年から二十年程度というのは、やっぱりそのぐらい幅があるということだと思うんですよね。それが多分、建設という幅だと思います。ですので、そこに一律五年というのが、そもそもそれが正しいのかということ、適切なのかということは問うていか…
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90山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
バックフィット制度の経過措置といいますのは公平なものとする必要がございます。また、電力事業者の個々の事情をあらかじめ見通すこともできませんので、電力事業者の個々の事情を踏まえた、プラントごとに個別の経過措置を設定するような仕組みは適切でないと考えております。
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