お答えいたします。
新潟県知事等のお考えは承知しているところでございまして、御地元での様々なお声もある中で、住民の福祉の増進を担う立場でもある県、市が認定審査という業務を担っていただいていることについて、改めて重く受け止めているところでございます。
一方で、水俣病の補償、救済につきましては、これまで公害健康被害補償法に基づきまして約三千人の方々が補償を受けられていることに加えまして、平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治解決によりまして合計五万人以上の方々が救済対象となり、最終的かつ全面的な解決を目指してきたものと承知しております。
また、これまでの最高裁判決において、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件については否定されていないものと理解しております。
環境省としましては、新潟県市のみならず、熊本県、鹿児島県も含めた関係県市の水俣病の認定審査の公平性、妥当性を確保し、法定受託事務として統一的かつ安定的に運用することの重要性を認識しつつ、地元で様々な御意見がある中で、水俣病の認定審査という重い業務を担っておられる関係県市の日頃からの御苦労、御尽力についても改めて認識し、その実情を考慮しながら、引き続きしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。
120
尾辻朋実(みらい)
大変遅いということは大臣も御認識をいただいていると思いながら、質問をいたします。せめて本年度内に調査手法ぐらい決めていただけますか。
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121伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
環境省では、令和八年度をめどに調査開始できるよう準備を進めているところでございます。
関係者の方々も高齢化している中、可能な限り速やかに、今年度中に手法の決定、周知、調査開始を図れるよう対応していくとともに、専門家の評価等をしっかりいただきつつ、地元関係者への説明を図り、様々な関係者から御意見を伺いながら丁寧に準備を進めてまいりたいと考えております。
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122
尾辻朋実(みらい)
繰り返しております。被害者の皆さん、平均年齢七十五歳を超えておられます。一日も早く、一つでも前に進めてください。お願いを申し上げます。
改めて、この救済の制度の問題について、先ほども申しましたけれども、質問をいたします。
今も続いている訴訟においても、例えば新潟地裁、新潟地裁において今年の三月にも、国の判定基準に沿ったとする新潟県と新潟市の審査について違法と判断がなされました。これを受けて新潟県知事は、国会議員に対する県の重点要望十一項目の一つに全ての水俣病被害者の救済を盛り込んでいます。
これは、つまり、公健法に基づく法定受託事務として現に被害者…
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- (上の発言)
123伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
新潟県知事等のお考えは承知しているところでございまして、御地元での様々なお声もある中で、住民の福祉の増進を担う立場でもある県、市が認定審査という業務を担っていただいていることについて、改めて重く受け止めているところでございます。
一方で、水俣病の補償、救済につきましては、これまで公害健康被害補償法に基づきまして約三千人の方々が補償を受けられていることに加えまして、平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治解決によりまして合計五万人以上の方々が救済対象となり、最終的かつ全面的な解決を目指してきたものと承知しております。
また、これまでの最高裁判決において、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件については否定されていないものと理解しております。
環境省としましては、新潟県市のみならず、熊本県、鹿児島県も含めた関係県市の水俣病の認定審査の公平性、妥当性を確保し、法定受託事務として統一的かつ安定的に運用することの重要性を認識しつつ、地元で様々な御意見がある中で、水俣病の認定審査という重い業務を担っておられる関係県市の日頃からの御苦労、御尽力についても改めて認識し、その実情を考慮しながら、引き続きしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
対応に当たっている新潟県の職員の皆さん等に対するお気持ちは今丁寧な御答弁をいただきましたけれども、救わなければならないのは被害に遭われた皆さんであります。そして、私が今日、冒頭より申し上げているとおり、本来であればこれは国が引き取るべき事務だったはずであるものを、法定受託ですとか自治事務として自治体に委ねている現状、これはやはりどこかで是正しなければならなかったですし、今からでもできると思います。本来は国が前面に立って救うべき方たちです。是非このことも検討をしていただきたいと思います。
水俣病の被害に遭われた皆さんには一つの落ち度もありません。終戦後、…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
平成十六年の最高裁判決において、国が水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任が認められたところであります。政府としてのその責任を認め、おわびをしなければならないことは、水俣病被害者特措法の前文においても規定されているとおりであります。
また、私としても、五月の水俣病犠牲者慰霊式において、水俣病の拡大を防げなかったことについて改めて衷心よりおわびを申し上げたところであります。
環境省としては、真摯な反省に基づき、水俣のような悲惨な公害を二度と繰り返してはならないとの決意の下に、環境行政の推進に全力で取り組んでまいります。
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尾辻朋実(みらい)
是非今の御発言のとおりに、これは国が責任があったんだと、被害の拡大は少なくとも国が防止できたのにしなかったんだと、そのことを念頭に被害者の救済にこれからも御尽力いただきますようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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