済みません、皆さんのお手元の資料三になるんですけれども、用意しています。
ただ、今の説明聞いても、この資料を見ても、政府から得たこの回答の資料を見ても、どれだけの主権者がこれ隙間風による被曝問題理解できますかね。少なくとも、私、何言っているか分からないし、読んでも分かりません。
分からないながら調べたんですが、隙間五平方センチってかなり高性機能の住宅の隙間風の面積なんですね。そんな次世代住宅って田舎にたくさんあると思っていますか。隙間風は余り入ってこない前提で結局計算されているようですけれども、被曝量が半分に減る、でも、ゼロじゃない。恐らく立派な家に住む学者さんが計算したんですかね、全く田舎の家の実態分かっていませんよ。私の地元、田舎です。家では隙間風ばんばん入ってくるんですよ。でも、それが普通。むしろ、通気性があって快適なのが田舎の家のいいところなんですね。自治体はそれを分かっています。
資料一、二、御覧ください。この長崎県平戸市、そして島根県松江市などの避難計画エリアの自治体のマニュアルでは、窓に目張り、ガムテープ、そしてそれで隙間を塞ぐという助言があるんですね。
私も二〇一七年に九州電力の説明会で、一市民として参加したんですけれども、全く同じことを言われました。この、私、目張りを張るということに本当にどぎもを抜かれたんですね。目張り張るってどういうことなのって、そんなので被曝、塞げるのかって、もう本当びっくりしたんです。でも、そう言われるんですよ。書いてあるんですよ。しかも、百平方メートルどころじゃないんです、田舎の家ってめちゃくちゃ広いんです。私の今借家の家もすごく広いです。一旦それ目張りしてくれと言うけど、うちの家で単純計算しても、三十個じゃもう全然足りません。お年寄りなんかも一人で大きな家に住んでいます。体の不自由なおじいちゃん、おばあちゃん、たった一人でそれ全部で目張りしろというんでしょうか。
もうそういった、もうずさんなそういった避難計画の中、中ですね、もう本当どんどん時間がなくなってしまうんですけれども、様々なこの避難計画の中で、私ももう一つちょっとお尋ねしたいのが、三日間過酷事故が起きたら退避しろということなんですが、三日間の目安期間が過ぎた後も住民が更に屋内退避を続けることを前提に議論が進められている。災害が発生すると三日後から支援物資が届き始めるから大丈夫というふうに言っている。でも、能登では一週間たったって十分な支援は届いていないの、知らなかったか。知っている、でも、知らないふりしたのでしょうか。でも、早期に十分な物資支援が無理なことを政府も分かっていたんだと思います。
規制庁は、屋内退避中に生活の維持に最低限必要な場合、一時外出を認めるとかでたらめなことを言い始めています。つまり、自力で食料、ガソリン購入して、屋内退避続けろよと、そういう話なんです。放射性物質が降り注ぐ中、外出するなら、それはもう屋内退避じゃない。しかも、食料や水が切れたら近所の店に買いに行けといっても、原発事故のさなかではその店は営業しているわけないですよね。
去年十月に改正された原子力災害対策指針では、規制庁は、生活を支える民間事業者等の活動は、屋内退避中にも実質できるものであると示しています。放射性物質が降り注ぐ中、コンビニやガソリンスタンドに営業を続けるように求めたんです。でも、国は被曝防護のために何をするかといえば、注意喚起するだけですよ。国が責任取るとは絶対に言わないし、店員たちに高性能の防護服を配るとかも絶対しないし、被曝を防ぐシェルターも絶対造りませんよね。
大臣、お尋ねします。屋内退避期間中も住民は被曝し続けるんです、絶対に。店を営業したり物資を運べば、従業員も被曝しますよ。住民やそういう従業員に健康被害が生じた場合、その責任、誰が取るんですか。誰が賠償を支払う責任があるんですか。
98松松下整内閣府政策統括官
済みません、大臣に先立ちまして、事実関係をまず御説明したいと思います。
委員は先ほどから放射性物質が放出する中で屋内退避というお話がございますが、現在の原子力災害対策指針に基づく原子力災害避難計画では、放射性物質が放出する前の段階において、原子力発電所の状況を見て放出のおそれが高くなってきたという段階で五キロ圏内は避難をし、五キロ圏から三十キロのUPZは屋内退避をいたします。ですから、少なくとも屋内退避を開始する時点では放射性物質は出ておりませんということですね。
一方、屋内退避を続ける一方で、プラントでは放射性物質が放出されないような対策が行われま…
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99奥奥田ふみよ(れいわ)
たらたらたらたら言い訳されていますけれども、被曝はするんです、過酷事故が起きたら。どんなことになるか分からないじゃないですか。だって、十五年もたって福島第一原発は、今、緊急事態宣言解除されていないんですよ。人間が作ったこの避難計画というのは、何が起こるか分からない、最悪のことを想定してこれ計画立てなきゃいけないんじゃないですか。
そして、この佐賀県の資料、屋内に退避すれば建物が持つ遮蔽効果により被曝する量を少なくすることができるというふうに述べているのもあるんですけれども、内閣府のパンフレットでは、百平米程度の一般的な家屋内では建物の気密性と遮蔽効果に…
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100松松下整内閣府政策統括官
お尋ねの内閣府のパンフレットにある試算でございますが、これは、木造の建物に一平方メートル当たり五平方センチメートルの隙間が存在し、その隙間から隙間風が吹き込むということを想定した上で算定しております。
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- (上の発言)
101奥奥田ふみよ(れいわ)
済みません、皆さんのお手元の資料三になるんですけれども、用意しています。
ただ、今の説明聞いても、この資料を見ても、政府から得たこの回答の資料を見ても、どれだけの主権者がこれ隙間風による被曝問題理解できますかね。少なくとも、私、何言っているか分からないし、読んでも分かりません。
分からないながら調べたんですが、隙間五平方センチってかなり高性機能の住宅の隙間風の面積なんですね。そんな次世代住宅って田舎にたくさんあると思っていますか。隙間風は余り入ってこない前提で結局計算されているようですけれども、被曝量が半分に減る、でも、ゼロじゃない。恐らく立派な家に住む学者さんが計算したんですかね、全く田舎の家の実態分かっていませんよ。私の地元、田舎です。家では隙間風ばんばん入ってくるんですよ。でも、それが普通。むしろ、通気性があって快適なのが田舎の家のいいところなんですね。自治体はそれを分かっています。
資料一、二、御覧ください。この長崎県平戸市、そして島根県松江市などの避難計画エリアの自治体のマニュアルでは、窓に目張り、ガムテープ、そしてそれで隙間を塞ぐという助言があるんですね。
私も二〇一七年に九州電力の説明会で、一市民として参加したんですけれども、全く同じことを言われました。この、私、目張りを張るということに本当にどぎもを抜かれたんですね。目張り張るってどういうことなのって、そんなので被曝、塞げるのかって、もう本当びっくりしたんです。でも、そう言われるんですよ。書いてあるんですよ。しかも、百平方メートルどころじゃないんです、田舎の家ってめちゃくちゃ広いんです。私の今借家の家もすごく広いです。一旦それ目張りしてくれと言うけど、うちの家で単純計算しても、三十個じゃもう全然足りません。お年寄りなんかも一人で大きな家に住んでいます。体の不自由なおじいちゃん、おばあちゃん、たった一人でそれ全部で目張りしろというんでしょうか。
もうそういった、もうずさんなそういった避難計画の中、中ですね、もう本当どんどん時間がなくなってしまうんですけれども、様々なこの避難計画の中で、私ももう一つちょっとお尋ねしたいのが、三日間過酷事故が起きたら退避しろということなんですが、三日間の目安期間が過ぎた後も住民が更に屋内退避を続けることを前提に議論が進められている。災害が発生すると三日後から支援物資が届き始めるから大丈夫というふうに言っている。でも、能登では一週間たったって十分な支援は届いていないの、知らなかったか。知っている、でも、知らないふりしたのでしょうか。でも、早期に十分な物資支援が無理なことを政府も分かっていたんだと思います。
規制庁は、屋内退避中に生活の維持に最低限必要な場合、一時外出を認めるとかでたらめなことを言い始めています。つまり、自力で食料、ガソリン購入して、屋内退避続けろよと、そういう話なんです。放射性物質が降り注ぐ中、外出するなら、それはもう屋内退避じゃない。しかも、食料や水が切れたら近所の店に買いに行けといっても、原発事故のさなかではその店は営業しているわけないですよね。
去年十月に改正された原子力災害対策指針では、規制庁は、生活を支える民間事業者等の活動は、屋内退避中にも実質できるものであると示しています。放射性物質が降り注ぐ中、コンビニやガソリンスタンドに営業を続けるように求めたんです。でも、国は被曝防護のために何をするかといえば、注意喚起するだけですよ。国が責任取るとは絶対に言わないし、店員たちに高性能の防護服を配るとかも絶対しないし、被曝を防ぐシェルターも絶対造りませんよね。
大臣、お尋ねします。屋内退避期間中も住民は被曝し続けるんです、絶対に。店を営業したり物資を運べば、従業員も被曝しますよ。住民やそういう従業員に健康被害が生じた場合、その責任、誰が取るんですか。誰が賠償を支払う責任があるんですか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
原子力事故に関わる損害賠償に関する基本的制度については、原子力損害の賠償に関する法律が定めており、一義的には事業者が負うことになっております。その上で、具体的な損害賠償の範囲について個別の事案ごとに判断されることとなるというふうに承知しております。
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103奥奥田ふみよ(れいわ)
じゃ、大臣、原発事故の被曝による被害、被害に対して、国に賠償の法的責任はありますか。だって、国が推進しているんでしょう。そのような法整備するのが当たり前だと思うんですが、どうですか。
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104松松下整内閣府政策統括官
先ほど、原子力事故により損害が賠償したことについて大臣から御答弁がありましたが、原子力損害賠償法によれば、これは基本的には原子力事業者が損害の賠償責任を負うということでございます。
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