梅村みずほ (参政党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

私は、ただいま可決されましたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派並びに各派に属しない議員望月良男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において求められているポリ塩化ビフェニル(以下PCBという。)の令和十年までの適正な管理等を実現するため、PCB廃棄物及びPCB使用製品の掘り起こしに努めるとともに、PCB廃棄物及びPCB使用製品を保有する事業者による速やかな処理及び管理の徹底を図ること。

二、中間貯蔵・環境安全事業株式会社がPCB廃棄物処理に関してこれまで蓄積してきた知見をいかし、新たに高濃度PCB廃棄物の処理を担う民間処理事業者へ必要な技術的支援を行うとともに、処理施設周辺環境への安全対策に万全を期すよう指導を行うこと。また、必要に応じて周辺住民等への十分な情報の開示と説明を行うこと。

三、低濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB使用製品の処理及び管理を行う中小企業に対し、技術的及び財政的な支援を行うこと。特に、封じ切り機器の分析において、中小企業に過度な負担が生じることのないよう、調査手順の標準化と情報提供を進めるとともに、分析及び処理に係る補助制度の充実その他必要な支援措置を講ずること。

四、PCB廃棄物及びPCB使用製品の届出を促進するため、届出手続について事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減・効率化を図ること。

五、廃屋の解体等により発覚した処理責任者が不存在であるPCB廃棄物の放置事案等に対処するため、地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと。

六、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が特殊会社であることに鑑み、事業内容と組織の在り方について厳正な検討を行うこと。また、その常勤役員については、特殊法人等改革の趣旨に則り、内部登用及び民間人の積極的な起用に努めること。特に、監査役員については、関係省庁以外の者及び外部の者の登用に努めること。

七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うPCB廃棄物の処理に係る施設の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去については、国の責任の下、適正かつ安全に処理を行うとともに、跡地の原状回復を確実に実施すること。また、これまでの経緯を踏まえ、事業終了後におけるPCB処理事業所周辺地域の雇用の確保及び地域経済への影響について特段の配慮を行うこと。

八、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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