お答えいたします。
事業活動に伴って発生する悪臭は悪臭防止法により規制されており、都道府県知事等が指定する規制地域内における工場、事業場が規制対象となります。規制地域内の工場等における給油等により発生する悪臭は、同法の規制対象となり得ます。
ただし、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは在日米軍についても同様であるため、御指摘の嘉手納飛行場については同法は適用されません。
以上でございます。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
お答えいたします。
事業活動に伴って発生する悪臭は悪臭防止法により規制されており、都道府県知事等が指定する規制地域内における工場、事業場が規制対象となります。規制地域内の工場等における給油等により発生する悪臭は、同法の規制対象となり得ます。
ただし、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは在日米軍についても同様であるため、御指摘の嘉手納飛行場については同法は適用されません。
以上でございます。
今お話をされた方の状況が私はつぶらに理解をしていないので、お答えをすることができない状況です。
私自身は原子力防災の担当大臣なので、先ほど政府委員からも話がありましたけれども、原発が動いているか動いていないか、かかわらず、原発、そこに原子力発電所の敷地内に核燃料がある限り、原子力防災体制の継続的な充実と強化をしっかりと原防大臣として取り組んでまいりたいと思います。
もう時間も来てしまいましたが、次回以降、このとてもじゃない生存権侵害だらけの避難計画の詳細について質疑を重ねさせていただきます。
終わります。
よろしくお願いします。沖縄の風、高良沙哉です。 本日は、米軍嘉手納飛行場の旧海軍駐機場の排気ガス問題について質問をいたします。 本日、資料一、二を配付しています。 まず、資料一を御覧ください。基地内で移転され、使用されないはずの旧海軍駐機場から発生している米軍機由来の排気ガスの悪臭、騒音についての琉球新報、五月十四日の報道です。昨年八月あるいは九月に沖縄県から出された環境省や防衛省等への要望、要請内容にも含まれている嘉手納基地における米軍機からの排気ガスによる悪臭は、嘉手納基地周辺住民にとって継続して本当に悩ましい問題です。 嘉手納基地の旧海軍駐…
お答えいたします。
事業活動に伴って発生する悪臭は悪臭防止法により規制されており、都道府県知事等が指定する規制地域内における工場、事業場が規制対象となります。規制地域内の工場等における給油等により発生する悪臭は、同法の規制対象となり得ます。
ただし、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは在日米軍についても同様であるため、御指摘の嘉手納飛行場については同法は適用されません。
以上でございます。
特別な取決めを是非していただきたいなと思いますけれども、確認ですが、軍事施設であっても、自衛隊の場合には今示していただいている悪臭防止法が適用されるけれども、米軍はそうではないという理解で大丈夫でしょうか。
お答えいたします。
悪臭防止法におきましては都道府県知事等が指定する規制地域がございまして、そこに、その地域内における工場、事業場が対象となります。そういう意味で、御指摘のその自衛隊の防衛施設につきましても、規制地域にあるかどうかというのがまず一つ問題になりますけれども、そういうふうになれば、対象とはなるということでございます。
ありがとうございます。
米軍の問題、度々扱っていますが、国内法が適用できないというのが問題だというふうにやはり考えます。特別の取決めがあればということでしたけれども、やはり急がれるかなと思います。米軍に適用されるやはり法整備、あるいは原則として国内法を適用させるように変わっていかなければ、事態は進まないのではないかというふうにとても強く思います。
では、実態をどう把握されているのかということもお聞きしたいと思います。環境省や防衛省は、嘉手納基地の排気ガスの実態について把握しているのでしょうか。