お答え申し上げます。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
お答え申し上げます。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 事前にお願いをいたしておりました質問と相前後いたしまして大変恐縮ではございますが、本日の議題であります南極環境保護法改正案の対象海域、南極海域についての質問からさせていただきます。 南極海域はいずれの主権国家にも属しない海域でありますから、公海、すなわち公の海の中の一部海域と理解をいたしております。今回の改正法案で想定されている環境上の緊急事態というのは、決して公海の中でも特定海域である南極海域にだけ想定され得るものではなく、公海全体で生じるものであると考えております。 そこで、環境省にお尋ねをいた…
お答えいたします。 まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。 その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。 御指…
では、改めまして、海防法の点については国土交通省、海上保安庁さんにお聞きをしたいと思います。公海上での海洋汚染についての規定ぶり、教えていただけますか。
お答え申し上げます。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
ありがとうございます。 今お聞きをいただきましたとおりでございまして、公海のうちの特定海域である南極海域における環境上の緊急事態については、本改正法案をもって環境省が事に当たると。それ以外の公海において、日本船籍の船舶が、こちらの法律には環境上の緊急事態という表現はないということでありますけれども、油濁等の海洋汚染同様の事態でございます、を招いた場合には海上保安庁がこれに当たるということでございます。南緯六十度の線をもって分かれるものと理解はいたしておりますけれども、それぞれにお持ちの専門的な知見、経験をもって、是非地球環境保全のために最善を尽くしてい…
船の性能によるということでありますが、二か月ぐらいというふうに考えております。
最低でも二か月ということかなと思います。私が調べる限りでは、「しらせ」では百五十一日掛かるというような記載ぶりもございました。決して別にこだわっているわけではありませんので、先に進ませていただきたいと思います。 本改正法案の対応フローによりますと、まずは主宰者が事に当たる、そして環境大臣、我が国が対応に当たる、そして締約国への対応をお願いしていくというフローになっているように私は理解しておりますが、例えば、先ほど申し上げました公海上での海洋汚染、これまでにもあったものでいいますと、当事者国、日本船籍の船である場合に、我が国に先んじて実際に一番被害が及ぶ…