そういったリスクの蓋然性が高まっているのであれば、なおのこと規制の議論があってしかるべきなんですけれども、ここでお尋ねします。
来月広島で行われますけれども、南極条約協議国会議において、もうちょっとこのツアー客、観光船舶や飛行機に規制を掛けるべきだという議論はありますでしょうか。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
そういったリスクの蓋然性が高まっているのであれば、なおのこと規制の議論があってしかるべきなんですけれども、ここでお尋ねします。
来月広島で行われますけれども、南極条約協議国会議において、もうちょっとこのツアー客、観光船舶や飛行機に規制を掛けるべきだという議論はありますでしょうか。
お答えいたします。
南極地域は地球上に残された最大の原生地域でありまして、地球環境のモニタリングあるいは科学的調査活動を実施する場としてもかけがえのない価値を有しているところでございます。そういったところに観光で行くということにつきましては、南極地域の価値を理解していただき、それから環境学習の機会にもなるということで、一定の意義があるというふうに考えてございます。
ありがとうございます。 この南極の価値を理解してもらうというのは、これだけ動画も発達した現代にあって、わざわざ行かなくてもできる、ある程度できるだろうなとか、わざわざ、個人がですよ、行かなくても、環境の学習というのはできる機会いっぱいあるかなと思うんですね。必要なのは、そこに行った人がどういう社会的活動をしてくださるかということなんだと思うんですよ。 かつて、これほどまでにインターネットが普及していなかった時代であれば、見聞きしてきたもの、撮ってきた写真をもって、その地域の方に、身近な方が行ってきたら、そこを通して、その方を通して学ぶということもあっ…
改正法案におきます環境上の緊急事態でございますが、これは、南極条約環境保護議定書附属書Ⅵにおいて規定されております、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものを指してございます。
具体的には、南極地域における船舶、航空機又は観測基地からの大規模な油等の流出などが発生した場合が、これがそれに当たる可能性があるというふうに想定されてございます。
そういったリスクの蓋然性が高まっているのであれば、なおのこと規制の議論があってしかるべきなんですけれども、ここでお尋ねします。
来月広島で行われますけれども、南極条約協議国会議において、もうちょっとこのツアー客、観光船舶や飛行機に規制を掛けるべきだという議論はありますでしょうか。
南極条約協議国会議におきまして、観光に関する包括的な議論がなされているところでございます。これ、いろんなアプローチから議論をしておりまして、その規制をすぐにすると、そういうことで、今すぐにそういった議論がされているということではないというふうに承知をしています。
ありがとうございます。 観光に関する枠組みを構築する作業部会でワーキンググループを設置されていたり、こういった議論もないわけではないというふうには仄聞しておりますけれども、来月、せっかく三回目、三十二年ぶりに日本をホスト国としてこの会議が行われるわけなんです。 我が国は、先ほどの表においても御確認いただけますように、積極的にこうしたツアーを催行はしていないんですね。だからこそ、皆さんもうちょっと南極自体のことを考えていきませんかということで、IAATOなんかからも反対の意見が出されることもあるのかもしれませんけれども、このホスト国として、例えば航行数…
実は、先ほど出ました南極条約協議国会議の中で、観光に関するガイドラインというのを二〇一一年に出しておりまして、その中には、上陸するサイトでは一度に一隻の船舶しか利用できないとか、乗客五百人以上の船舶からは南極には上陸できないとか、一度に乗客が上陸することができるのは最大人数は百人とか、また、その百人の場合は二十人に一人のガイドをしっかりと付けるというようなことがガイドラインに出て、恐らく多くのツアーでこのガイドラインを守っていただいているんではないかと思います。二十人に一人なんで、その南極の自然の重要性みたいなこともしっかりと観光客の方にガイドの方が説明…