石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 7 発言)

ただいま議題となりました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

南極地域における環境の保護につきましては、南極条約の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択され、我が国においては一九九七年に、この議定書及び附属書ⅠからⅤまでに規定された措置を国内担保するための南極地域の環境の保護に関する法律が制定されました。この法律に基づき、環境大臣が、南極地域活動に係る事前の確認を実施すること等により、議定書の的確かつ円滑な実施を図ってきたところであります。

その後、二〇〇五年に、議定書の新たな附属書として、環境上の緊急事態から生ずる責任を題名とする附属書Ⅵが採択されました。この附属書では、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼすような事故を環境上の緊急事態とし、このような事態が発生した場合における対応措置の実施及び発生させた主宰者に対する費用負担責任等が規定されております。

近年、国際的に南極地域における観光活動が活発化しており、環境上の緊急事態の発生に備える必要性が高まっております。我が国においても、南極地域において観光活動や科学観測活動を実施している者が存在し、また、附属書Ⅵを締結した南極条約協議国が着実に増加していることにも鑑み、この附属書の的確かつ円滑な実施に必要な国内担保措置を講ずるため、今般、本法律案を提案した次第であります。

次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明を申し上げます。

第一に、南極地域活動に関する事前の環境大臣の確認の対象に、南極大陸への上陸を伴わない観光船や科学的調査船を追加します。

第二に、附属書類Ⅵを適切に担保するため、南極地域活動を主宰する者に対し、環境上の緊急事態の発生に備えた事前の準備を求めるとともに、当該南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に、対応措置の実施を義務付けます。また、当該対応措置を主宰者に代わって環境大臣等が実施した場合に、主宰者に対し、対応措置の実施に係る費用の負担を義務付ける等の措置を講じます。これらにより、南極地域における環境上の緊急事態の発生の未然防止及び発生した場合における迅速な対応を図ります。

以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

前後のやりとり

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