ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和八年一月十五日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とフィリピンの軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十八日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とオランダ王国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とオランダ王国の軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とニュージーランド国防軍が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
最後に、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十二日に条約の署名が行われました。
この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものです。
この条約の締結により、我が国からカナダに請求する共助がカナダにおいて実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。
よって、この条約の締結について御承認を求める次第です。
以上が、四件の提案理由及びその概要です。
以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
160
福島みずほ(社民)
はい。
強制ですよ。だって、業務連絡って書いてあって、アナウンスがあって、朝礼の後、みんなで行っているんですよ。社会的な儀礼じゃないじゃないですか。社交的な儀礼でもないですよ。これ駄目ですよ。やっぱりそれは、政教分離や信教の自由をきっちり考えてもらう。だって、いろんな隊員がいるんですよ。信教の自由、害するじゃないですか。実際、強制されますよ。その朝礼の場からどうやって逃げ出せるんですかというふうに思います。
これ、是非見直してほしい。それから、ほかのところで同じようなことがもしなされているとすれば、それはちょっと事前に連絡いただけなかったんですが、や…
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161
里見隆治(公明)
本日の調査はこの程度にとどめます。
防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
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162
里見隆治(公明)
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件、以上四件を…
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- (上の発言)
163
茂木敏充(自民)外務大臣
ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和八年一月十五日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とフィリピンの軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十八日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とオランダ王国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とオランダ王国の軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とニュージーランド国防軍が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
最後に、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十二日に条約の署名が行われました。
この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものです。
この条約の締結により、我が国からカナダに請求する共助がカナダにおいて実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。
よって、この条約の締結について御承認を求める次第です。
以上が、四件の提案理由及びその概要です。
以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
164
里見隆治(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
四件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十一分散会
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