お答えいたします。
官船の漁業監督官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第五号の海事職俸給表、用船に乗船する漁業監督官は、同法第六条第一項第一号の行政職俸給表が適用されているところでございます。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
お答えいたします。
官船の漁業監督官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第五号の海事職俸給表、用船に乗船する漁業監督官は、同法第六条第一項第一号の行政職俸給表が適用されているところでございます。
官船、用船には、一体それぞれ一隻当たり何人の漁業監督官が乗船されているんでしょうか。
お答えいたします。
漁業監督官の配置は、官船ではおおむね一隻当たり二十人から三十人程度、用船には若干名の漁業監督官が乗船しております。
官船及び用船の乗組員総数については、それぞれ約二百人及び約六百人となりますが、漁業取締り上の支障があるため、詳細は控えさせていただきます。
用船には民間人も十数名乗っているというふうに理解をしておりますが、それを踏まえて、官船と用船、ほぼ同じ仕事をやっているわけでございますが、漁業監督官のそれぞれ俸給表はどうなっているでしょうか。
お答えいたします。
官船の漁業監督官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第五号の海事職俸給表、用船に乗船する漁業監督官は、同法第六条第一項第一号の行政職俸給表が適用されているところでございます。
同じ仕事をしているのに、官船の漁業監督官は海事職で、用船の漁業監督官は行政職。言うまでもなく、海事職の方が行政職よりも俸給は高くなるわけでございます。
次に、漁業監督官はいわゆる司法警察権を有しているという理解でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
司法警察権を有する司法警察員につきましては、漁業法第百二十八条第五項に基づき、地方検察庁と協議をした上で、水産庁長官又は各漁業調整事務所の所長等が漁業監督官の中から指名をしているところでございます。
官船の乗組員では司厨員等を除いたほとんどの乗組員が漁業監督官となっており、船長、機関長、航海士等の士官を中心に司法警察員に指名しているところでございます。
また、用船では、司法警察員に指名された漁業監督官が一名以上乗船しております。
今聞いてお分かりのように、違法操業をしている、我が国の法律を犯している不法な漁民を、これは中国かもしれないし北朝鮮かも分かりませんが、この方々をつまりは拿捕、逮捕する権利を持った極めて厳しい任務を、漁業監督官、とりわけ士官の皆さんは任務に就いていると把握を、承知をしております。
続いて、尖閣周辺のゾーンディフェンスについてお伺いしたいと思いますが、尖閣周辺を水産庁と海上保安庁がエリアを分けて監督をしている、ゾーンディフェンスをしていると承知をしておりますが、このゾーンディフェンスはどうなっていますでしょうか。