従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
そうすると、明確な定義がないというふうな理解でよろしいんでしょうか。
繰り返しますが、国際法上特段の定義規定はございませんので、それぞれの条約によると思いますけど、例えば、ジュネーブ諸条約においては、先ほど申し上げたとおり、武力を用いた紛争の当事者たる国を指すというふうに解しております。
紛争の当事者たるということであります。
その上で、原則一の③、ここでいう紛争当事国は、この資料にございますように、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。
小泉大臣、国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中でこの規定が設けられた、定められた理由について御説明ください。
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。
これ、先生の今お配りいただいている資料の中の①、②、③のうちの、この②のところに絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則一、この中の、資料でいうと、先生の②ですね、国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、国連安保理が決議によって特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される防衛装備の範囲はその決議に従うこととなります。 一方で、最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、国連安保理が国際の平和及び安全を維持し又は回復するためにとる措置の対象となる国への移転の…
その上で、大臣、その意味するところは、日本が紛争の当事国となる国への武器の輸出をすることで、現地の武力衝突を激化させたり、あと国際紛争を助長したり巻き込まれる、こういったことを防ぐためにこの規定が設けられた、定義をされたと、そういう理解でよろしいんでしょうか。