いや、小泉大臣の御答弁を聞くと、何か国家安全保障会議では議論していないような感じがいたします。
というのは、今回、大筋合意でありながらも、フィリピンの国防省の方としては、この移転については情報発信をする。しかし、国家安全保障会議では議論したかどうかもなかなか明確に答えない。つまり、やっていないんだろうというふうに思いますけれども、というところは、やっぱり丁寧な説明、しっかりした議論というふうに大臣がおっしゃっていることと私は整合性が取れていないんじゃないかなというふうに言わざるを得ません。これは指摘をしておきます。
その上で、次に、中古の装備品移転に係る法改正の必要性についてお伺いします。
退役する護衛艦は、国民の貴重な税金によって建造され、これまで運用されてまいりました。安全保障政策の推進とは違う観点、つまり、財政民主主義の論点からの整理が必要だというふうに考えるところでございます。
そこで、具体的に、自衛隊法百十六条の三、開発途上地域の政府に対する不用装備品などの譲渡に係る財政法の特例、この見直しについて今後検討されていくのか、小泉大臣の御所見、お伺いしたいと思います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
これは、基本的なことですけど、最終的には国家安保会議において、相手国に移転をするかどうかですから、このテーマについて議論をすることがなければ判断できないわけですから、そこは当然のことです。(発言する者あり)
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里見隆治(公明)
小泉防衛大臣。
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25
小泉進次郎(自民)防衛大臣
この後に何を言いたくてこれ確認をされているか分かりませんけれども、当然、判断する上では議論が不可欠ですから、広く、この防衛装備移転の政策の見直しについても最終的には安保会議の方で決めていますし、これからも移転については判断をされますから、議論を政府の中でするのは当然です。ただ、その議論を、誰がその中で何を言ったかとか、こういったことについてはつまびらかにすることは控えます。
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- (上の発言)
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広田一(立憲)
いや、小泉大臣の御答弁を聞くと、何か国家安全保障会議では議論していないような感じがいたします。
というのは、今回、大筋合意でありながらも、フィリピンの国防省の方としては、この移転については情報発信をする。しかし、国家安全保障会議では議論したかどうかもなかなか明確に答えない。つまり、やっていないんだろうというふうに思いますけれども、というところは、やっぱり丁寧な説明、しっかりした議論というふうに大臣がおっしゃっていることと私は整合性が取れていないんじゃないかなというふうに言わざるを得ません。これは指摘をしておきます。
その上で、次に、中古の装備品移転に係る法改正の必要性についてお伺いします。
退役する護衛艦は、国民の貴重な税金によって建造され、これまで運用されてまいりました。安全保障政策の推進とは違う観点、つまり、財政民主主義の論点からの整理が必要だというふうに考えるところでございます。
そこで、具体的に、自衛隊法百十六条の三、開発途上地域の政府に対する不用装備品などの譲渡に係る財政法の特例、この見直しについて今後検討されていくのか、小泉大臣の御所見、お伺いしたいと思います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
先生から、さっき議論していないんじゃないかということを言われましたけれども、これ、私や茂木大臣は安保会議出席メンバーです。広田先生が政務官のときはまだ安保会議なかったと思うんですね。これ、我々出ているメンバーでも、中の議論というのはつまびらかにしませんが、この議論をしていることを、出席をされていない方にしていないというふうに決め付けられることは、私はそれは違うと申し上げておきたいと思います。
そして、今お尋ねいただいた中古の装備品の移転について、自衛隊法、これを改正する必要があるのではないかというお尋ねでありますが、自衛隊の中古装備品の移転に係る各国か…
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広田一(立憲)
是非不断に検討をしていただいて、この自衛隊法百十六条の三については、これは当然のことながらどうしていくのかということはクリアしていかないといけない大変重要な論点だというふうに思うところでございます。
一方で、先ほど指摘しましたように、国民の皆さんの貴重な税金を使って建造されたものでございますので、この点についての説明責任ということも併せてしっかりとやるようにお願いをしたいというふうに思います。
それでは次に、防衛装備移転三原則に関してお伺いをいたします。
資料一を御覧ください。以前、この点につきましては、我が会派の田島委員も御質問されたところでござ…
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29門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
お尋ねの紛争当事国について、国際法上、特定の、特段の定義規定があるとは承知しておりませんけれども、一般論として申し上げれば、例えば、今委員から御指摘のあったジュネーブ諸条約については、この条約が基本的には武力紛争の当事国の間における関係を規律するというものでございますので、紛争当事国とは武力を用いた紛争の当事者たる国を指すと解されるものというふうに理解をしております。
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