お答え申し上げます。
南極に対する国際関心が高まっている中で、各国の南極地域における活動についても、委員御指摘のとおり、高い関心を持って見守っています。南極には様々な平和利用をちゃんと担保するための仕組みがございますけれども、そうした仕組みを通じて、例えば査察なんかもございますし、そうした仕組みをしっかり通じまして、南極で今何が起きているのかというのを私どももしっかり把握をしようと努めております。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)
お答え申し上げます。
南極に対する国際関心が高まっている中で、各国の南極地域における活動についても、委員御指摘のとおり、高い関心を持って見守っています。南極には様々な平和利用をちゃんと担保するための仕組みがございますけれども、そうした仕組みを通じて、例えば査察なんかもございますし、そうした仕組みをしっかり通じまして、南極で今何が起きているのかというのを私どももしっかり把握をしようと努めております。
是非また事実関係確認したいと思います。
次に、第七条は、南極での鉱物資源活動を厳しく禁止をしています。他方、一九四八年が、この条約発効から五十年の節目なんですけれども、いわゆる二〇四八年問題への懸念が高まっているんですが、この二〇四八年問題というのはどんなもので、我が国はどんな対応を今されているんでしょうか。
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほかは禁止する、こうした旨規定されております。また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続すると、このように規定をされております。 二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるような報道が若干あるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十日を経過した後にいずれかの南極条約協議国が要請する場合には同議定書の運用につい…
南極条約というのは、今、地球審おっしゃったように、科学調査の自由というのが保障されているんですね。他方で、南極条約の第一条では、南極の軍事利用、これ厳しく禁止をされているわけでございます。軍事利用はできないけど、科学調査は自由だよと。
ただ、近年、いわゆる衛星通信、宇宙開発、こういった技術の進展に伴いまして、通信施設や観測インフラ、これはもう軍民両用のデュアルユースになっているという指摘、これもっともなんです。これが相当問題視されているんですけれども、今現状はどのように外務省把握されていますか。
お答え申し上げます。
南極に対する国際関心が高まっている中で、各国の南極地域における活動についても、委員御指摘のとおり、高い関心を持って見守っています。南極には様々な平和利用をちゃんと担保するための仕組みがございますけれども、そうした仕組みを通じて、例えば査察なんかもございますし、そうした仕組みをしっかり通じまして、南極で今何が起きているのかというのを私どももしっかり把握をしようと努めております。
先ほどの中国の施設ではないですけれども、一部の大国が軍事情報のこの通信測位システムに南極施設を利用しているんじゃないかという指摘が幾つかあります。これ、きちっとルールを透明化するべきだと思うんですけれども、これについてのお考えをお伺いしたいと思います。
今日の質疑を聞いておりまして、榛葉委員が南極問題について大変詳しいと、また様々な課題を解決することについて非常な情熱を持っているということを感じました。かつて南極をテーマにしたテレビドラマがあったんですが、まるでその主演の木村拓哉を見ているような思いがしたところでありますが。 南極に対します国際的な関心が高まる中で、その衛星等も含めて、各国の南極地域における活動については政府として高い関心を持っているところであります。 南極条約、これ南極地域の平和的利用、科学的調査の自由及びそのための協力を定めるものでありまして、その遵守を確保するためには、先ほど中…
引き続き、南極問題について、氷が解けない程度の情熱で頑張っていきたいと思います。
終わります。