お答え申し上げます。
環境省からも今御答弁がございましたが、本附属書におきましては、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨規定をされております。
その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かについては今おっしゃったとおりでございますが、こうしたガイドラインを環境省の方で作成に向けた作業を進めているというふうに承知しています。
その上で、ある事故が本附属書の適用対象となる環境上の緊急事態に該当するか否かについて、現時点におきましては、締約国間での認識のそごがあるというふうには認識をしておりませんけれども、引き続き、そうした認識のそごが万が一にでも発生をして、円滑な協力や迅速な対応措置の実施が阻害されることのないように、ほかの締約国、協議国としっかり議論をして、そこにそごがないように努めてまいりたいと存じます。
63
榛葉賀津也(国民)
いや、これもう一九九九年でしょう。三十年近くたっていて、大分、南極を取り巻く環境や人間社会の変化に伴って、いわゆる重大とか有害と言われるものは相当変わってきていると思いますよ。
これ、いつ頃までにガイドラインまとめるんですか。
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64大大井通博環境省大臣官房審議官
遅くともこの法律の施行までということでございますけれども、可及的速やかに検討したいというふうに思います。
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65
榛葉賀津也(国民)
それも曖昧なんですけど、可及的速やかに。
他の締約国とのこの定義のそごというのはないんでしょうか。
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- (上の発言)
66中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
環境省からも今御答弁がございましたが、本附属書におきましては、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨規定をされております。
その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かについては今おっしゃったとおりでございますが、こうしたガイドラインを環境省の方で作成に向けた作業を進めているというふうに承知しています。
その上で、ある事故が本附属書の適用対象となる環境上の緊急事態に該当するか否かについて、現時点におきましては、締約国間での認識のそごがあるというふうには認識をしておりませんけれども、引き続き、そうした認識のそごが万が一にでも発生をして、円滑な協力や迅速な対応措置の実施が阻害されることのないように、ほかの締約国、協議国としっかり議論をして、そこにそごがないように努めてまいりたいと存じます。
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榛葉賀津也(国民)
これ、環境省に聞いたらいいのか外務省かちょっとあれですけど、実際に事故が起こった場合、南極遠いでしょう、すぐに状況の把握や迅速な対応措置というのはなかなかこれ難しいと思うんですよね。ですから、相当、この締約国や関係国との支援の取決めであるとか協力体制の取決めというのはすごく大事だと思うんですけれども、こういう連携というのは取れているんですか。
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68中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
つい先週も、広島で締約国会議、失礼いたしました、協議国会議が実施されたわけですけれども、そうした国際会議の場のみにおいて協議を行うわけではございませんで、ふだんから南極条約事務局を中心として、各国との間で様々な意見交換をしております。
そうした観点から、今回、こちらの新しい議定書に入るに際しまして、しっかりこの点も含めまして各国と議論を続けてまいりたいと存じます。
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榛葉賀津也(国民)
そのような中、二〇二三年に、中国が日本の昭和基地からもうたった二十キロのすぐそばに真っ赤なドーム型の施設を建設しちゃったんですね。
これ、事前通告しなきゃいけないんですけど、これ事前通告あったんでしょうか。
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