中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答え申し上げます。

本附属書におきましては、ある事業者による南極地域における活動から環境上の緊急事態に該当する事故が生じた場合に、まず、当該事業者が迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付けております。その上で、事故を起こした事業者が対応措置をとらない場合には、当該事業者の活動を許可した締約国、これがまず先に来て、締約国及び他の締約国が当該事業者に代わって対応措置をとることを奨励をしております。

また、本附属書は、他の締約国が対応措置をとろうとする場合には、原則として、当該事業の活動を許可した締約国及び南極条約事務局に対しまして事前にその意図を通告する旨規定をするとともに、南極の環境に関する重大かつ有害な影響の脅威が差し迫っている場合には当該通告を行わないことも可能であると、このように規定がされております。

前後のやりとり

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