お答え申し上げます。
従来、我が国は、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましては、公海の自由に該当する活動として、南極条約第七条五に基づく事前通告の対象外であると、このように解釈をしてまいりました。一方で、本附属書では、その適用対象となる活動の範囲につきまして、この事前通告の対象とされる活動及び南極地域に入る全ての観光船について適用される旨規定されておりますことも踏まえまして、本附属書の締結に関して検討するに際しまして、事前通告の対象となる活動の範囲についても改めて検討を行わせていただきました。
その結果、国際環境法が発展する中で、公海の自由に該当する活動につきましても、海洋環境の保護等の観点から規制が強まる傾向にあると、こうしたことに加えまして、事前通告に関する各国の実行との整合性の観点、今御指摘ございましたけれども、こうしたことも踏まえまして、本附属書の締結を機に、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましても原則として事前通告の対象に含めることといたしました。
事前通告の実施でございますけれども、国内法上、南極観光、失礼いたしました、南極環境保護法に基づく事業者による環境大臣への確認申請を通じて担保されております。そうしたところ、今回の解釈変更は、改正南極環境保護法におきまして確認申請の対象の変更に係る部分が施行されることで有効となります。
この施行の時期は、改正法につきまして今次国会での承認が得られましたら、その後、同法の公布日から二十日後、二十日、二十日後であると、このように承知をしております。
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榛葉賀津也(国民)
国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。
今日、私、暑くなってきたので、南極に特化して話をしたいと思いますが、南極大陸というのはどの国のものでもないので、南極条約に締約国が責任を持って対応しなければならないと思いますが、前段の青木理事の質問でもちょっとありましたが、これ、本議定書が採択されたのは二〇〇五年なんですね。町村外務大臣のときでした。私、当選して四年目だったので記憶あるんですけれども、国会への提出に二十年掛かったんですよね。きみまろじゃないけど、あれから二十年でやっとこうなったと。
先ほど、第四十八回南極条約締約国会議で国光副大臣や環境…
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52大大井通博環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
南極地域には、海に浮かぶ氷山や、大陸から張り出した氷床など、極地に特有の自然環境、景観がありまして、また、南極地域固有の種も生息しているということでございます。この野生生物の生態観測を行ったり、専門のガイドによる説明を受けることなどにより南極の自然を学ぶことを目的として、観光で訪れている方も多いものと認識してございます。
先ほど、数につきましても先生からお話ございましたが、南極観光を主催する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によれば、南極地域における観光客の数は二〇一一年度の二万六千人から二〇二四年度には十一万七千人になるな…
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榛葉賀津也(国民)
一番観光客が多いのは十二月だそうですね、南極ツアー。これ、一番ペンギンの繁殖期なんですね。このペンギンの繁殖期に観光客がどっと行って、ペンギンのコロニー近くまで人間がどんどん入っていくと、親ペンギンが驚いて逃げるので、そのひなや卵が凍って駄目になっちゃったり、カモメに取られたりということで、相当人間悪いことやっていますね、これね。あと、やっぱり南極で、今、スキーとか、車運転したり、マラソン大会とかいろんなことやっているんですけど、南極でマラソンやらなくてもいいと思いますよ。ちょっと、これ、環境保護が追い付いていないね。是非、もう少し南極の環境問題をみんな…
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- (上の発言)
54中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
従来、我が国は、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましては、公海の自由に該当する活動として、南極条約第七条五に基づく事前通告の対象外であると、このように解釈をしてまいりました。一方で、本附属書では、その適用対象となる活動の範囲につきまして、この事前通告の対象とされる活動及び南極地域に入る全ての観光船について適用される旨規定されておりますことも踏まえまして、本附属書の締結に関して検討するに際しまして、事前通告の対象となる活動の範囲についても改めて検討を行わせていただきました。
その結果、国際環境法が発展する中で、公海の自由に該当する活動につきましても、海洋環境の保護等の観点から規制が強まる傾向にあると、こうしたことに加えまして、事前通告に関する各国の実行との整合性の観点、今御指摘ございましたけれども、こうしたことも踏まえまして、本附属書の締結を機に、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましても原則として事前通告の対象に含めることといたしました。
事前通告の実施でございますけれども、国内法上、南極観光、失礼いたしました、南極環境保護法に基づく事業者による環境大臣への確認申請を通じて担保されております。そうしたところ、今回の解釈変更は、改正南極環境保護法におきまして確認申請の対象の変更に係る部分が施行されることで有効となります。
この施行の時期は、改正法につきまして今次国会での承認が得られましたら、その後、同法の公布日から二十日後、二十日、二十日後であると、このように承知をしております。
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榛葉賀津也(国民)
中村さん、じゃ、その解釈の変更で、南極地域観測隊による科学的調査、今までやってきたこういった日本の南極活動に何か変化や支障が生じ得るんでしょうか。
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56中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
今般の解釈変更によりまして、事前通告の対象となる活動の範囲を拡大をし、海域のみで行う観光活動及び科学的調査活動を新たに事前通告の対象に含めたわけでございますけれども、そうしたことは我が国による南極地域における活動に関する透明性の強化に資するものと、このように考えております。
一方で、この解釈変更によりまして、対象となる事業者は、環境省に対して事前に確認申請を行って、その活動が南極地域の環境に与える影響の程度について確認を得た上で南極地域における活動を実施することとなるわけでございますけれども、事業者に過度の負担を強いるものではな…
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榛葉賀津也(国民)
日本と同様の立場を取っていた国というのはまだ幾つかあると思うんですね、他の締約国で。その同様な解釈変更をこれらの国々も行うと思うんですけれども、こういった国々と解釈変更に関わる議論というのはされているんでしょうか。
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