中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答え申し上げます。

従来、我が国は、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましては、公海の自由に該当する活動として、南極条約第七条五に基づく事前通告の対象外であると、このように解釈をしてまいりました。一方で、本附属書では、その適用対象となる活動の範囲につきまして、この事前通告の対象とされる活動及び南極地域に入る全ての観光船について適用される旨規定されておりますことも踏まえまして、本附属書の締結に関して検討するに際しまして、事前通告の対象となる活動の範囲についても改めて検討を行わせていただきました。

その結果、国際環境法が発展する中で、公海の自由に該当する活動につきましても、海洋環境の保護等の観点から規制が強まる傾向にあると、こうしたことに加えまして、事前通告に関する各国の実行との整合性の観点、今御指摘ございましたけれども、こうしたことも踏まえまして、本附属書の締結を機に、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましても原則として事前通告の対象に含めることといたしました。

事前通告の実施でございますけれども、国内法上、南極観光、失礼いたしました、南極環境保護法に基づく事業者による環境大臣への確認申請を通じて担保されております。そうしたところ、今回の解釈変更は、改正南極環境保護法におきまして確認申請の対象の変更に係る部分が施行されることで有効となります。

この施行の時期は、改正法につきまして今次国会での承認が得られましたら、その後、同法の公布日から二十日後、二十日、二十日後であると、このように承知をしております。

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