中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答え申し上げます。

本附属書におきまして、環境上の緊急事態を引き起こした事業が対応措置をとらなかった場合におきましては、いずれの締約国も対応措置をとらなかったときは、当該事業者はとられるべきであった対応措置の費用に相当する金額を南極条約事務局が維持及び管理する基金に対して支払うことが義務付けられております。

この金額の具体的な算定基準でございますけれども、本附属書では規定されておりません。各締約国がそれぞれ検討することとなるということだと存じますけれども、日本につきましては、同様の事故への対応に際して要した費用等を参考にしつつ、関係各省、海難救助関連の民間企業あるいは有識者等の意見を踏まえながら算定することが想定されております。これからということでございます。

なお、本附属書に基づきまして、南極地域において活動を行う事業者に対しては、こうした費用の支払に備えまして、保険その他の金銭上の保証を維持することが義務付けられておりまして、支払う金額につきましては、本附属書第九条が定める最高限度額が適用されることになっております。

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