お答え申し上げます。
本附属書におきまして、環境上の緊急事態を引き起こした事業が対応措置をとらなかった場合におきましては、いずれの締約国も対応措置をとらなかったときは、当該事業者はとられるべきであった対応措置の費用に相当する金額を南極条約事務局が維持及び管理する基金に対して支払うことが義務付けられております。
この金額の具体的な算定基準でございますけれども、本附属書では規定されておりません。各締約国がそれぞれ検討することとなるということだと存じますけれども、日本につきましては、同様の事故への対応に際して要した費用等を参考にしつつ、関係各省、海難救助関連の民間企業あるいは有識者等の意見を踏まえながら算定することが想定されております。これからということでございます。
なお、本附属書に基づきまして、南極地域において活動を行う事業者に対しては、こうした費用の支払に備えまして、保険その他の金銭上の保証を維持することが義務付けられておりまして、支払う金額につきましては、本附属書第九条が定める最高限度額が適用されることになっております。
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青木愛(立憲)
御答弁ありがとうございました。
それでは、次、続きまして、南極環境保護議定書附属書Ⅵについて伺ってまいります。
南極条約は一九六一年に発効、南極条約地域の平和的利用、科学的調査の自由、領土権の主張の凍結などが掲げられました。南極条約を補足するものとして環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効し、今五つの議定書が発効済みでございます。
今回、このⅥについて今審議を行っているわけですけれども、この南極環境保護議定書附属書Ⅵは二〇〇五年の第二十八回南極条約協議国会議において採択されたものでありますが、今国会への提出まで何と二十年以上を要しておりま…
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37中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通し、こうしたものも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備につきまして検討を行ってきたところでございます。
その上で、南極地域における観光活動の増加により環境に重大な悪影響を与え得る事故が発生するリスクが高まっていること、あるいは各国による本附属書の締結の進展、こうしたものに加えまして、本年に我が国が南極条約協議国会議を主催することになったということも踏まえまして、南極条約を重視する我が国の姿勢を改めて示す観点等から、今次国会におきまして本…
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青木愛(立憲)
先ほども御質問がございましたが、広島で開かれましたこの第四十八回南極条約協議国会議、議長を務められたということであります、宇山会議担当大使が議長を務められたタイミングになったというお話、あと国内法の整備のお話がございましたが、やる気になればもっと早くできたのだろうというふうにも思いますし、このタイミングで未締結の国が足並みのそろうことを願っております。
そして、この広島の会議において、先ほどもお話がございました観光客の増加、あるいはその観光の形態の多様化等々踏まえて、船が氷山に衝突をして油が漏れるなどの蓋然性が高まっていると、こういう状況において、今回…
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- (上の発言)
39中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書におきまして、環境上の緊急事態を引き起こした事業が対応措置をとらなかった場合におきましては、いずれの締約国も対応措置をとらなかったときは、当該事業者はとられるべきであった対応措置の費用に相当する金額を南極条約事務局が維持及び管理する基金に対して支払うことが義務付けられております。
この金額の具体的な算定基準でございますけれども、本附属書では規定されておりません。各締約国がそれぞれ検討することとなるということだと存じますけれども、日本につきましては、同様の事故への対応に際して要した費用等を参考にしつつ、関係各省、海難救助関連の民間企業あるいは有識者等の意見を踏まえながら算定することが想定されております。これからということでございます。
なお、本附属書に基づきまして、南極地域において活動を行う事業者に対しては、こうした費用の支払に備えまして、保険その他の金銭上の保証を維持することが義務付けられておりまして、支払う金額につきましては、本附属書第九条が定める最高限度額が適用されることになっております。
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青木愛(立憲)
これからだということでございましたけれども、いずれも対応措置がとれないというのは相当な困難な事態だというふうに思いますので、その算定についてはまた、じゃ、今後の状況を見ていきたいというふうに思います。
次に、国際民間航空機関、ICAOの改正議定書と万国郵便連合、UPUの追加議定書について伺ってまいります。
国際民間航空条約第五十条(a)と五十六条のこの二つの改正議定書は、いずれも二〇一六年十月に作成され、批准のために開放されておりますけれども、両議定書が日本の国会に提出されるまで、こちらも約十年の期間を要しております。
一九五〇年以来、継続して理事…
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41中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
委員御指摘のとおり、二〇一六年に国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書及び第五十六条改正議定書が採択されて以降、我が国としては、理事会及び航空委員会の機動的な意思決定を確保するとの観点も踏まえつつ、両議定書の締結についてずっと検討を行ってまいりました。
一方で、近年両議定書の締約国数が増加し、間もなく発効することが見込まれるという、委員御指摘のとおりでございますけれども、そういう状況から、我が国としても、両議定書を早期に締結し、新しい理事会及び航空委員会の構成に係る議論により積極的に関与することが望ましい状況となっていると、このように認識をしておりま…
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青木愛(立憲)
御答弁ありがとうございます。
百二十八か国過ぎてからの批准ではやはりその価値が薄れるのではないかという、やはりタイミングの難しさを感じるところでもございます。
この二つの改正議定書が発効された場合、ICAOの理事国の構成員の数が三十六から四十か国に、そして航空委員会の委員の数が十九から二十一人に増加をいたします。この増加数、適当とした判断について伺わせてくださいませ。
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