廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えいたします。

防衛省における苦情処理制度は、隊員に対する不法又は不当な取扱いを幅広く救済するための制度であり、実情に即した適切な処理を行うとともに、簡易な手続により迅速な処理を可能とするため、防衛省の訓令に基づき行政部内の手続として設けているものでございます。

その上で、自衛隊員は、苦情処理制度に基づく申立てとは別に、自身が受けた処分について不服がある場合は、自衛隊法や行政不服審査法の規定に基づき審査請求を行うことが可能であり、また、ハラスメントを受けた場合も含め、自身の処遇について規律違反の疑いがあると認めたときは、自衛隊法施行規則第六十八条の規定に基づき、規律違反の申立てを行うことが可能です。

また、苦情調査委員会の設置件数、あっ、以上でございます。

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