個別の事案、個々の状況によろうかと思いますけれども、基本的に特段の制限というのは設けておりませんので、そこは先ほど申し上げましたように、目撃者や代理人、こういった第三者からの申出、これも受付をしておるということでございます。
小野功雄防衛省大臣官房長
2026年5月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
実地監察と言われたのは二件。千四百十四件の申出のうち、実際に実地で監察をしたのは二件だという話でした。そして、その他の多くが現場の所属しているところへ回されると。原告の事案も、実地監察の必要はなしと判断されたということだろうと思います。つまり、せっかく申し出ても、ブーメランのように所属部署に回され、四年たってなお事態は是正されていないということです。
原告は、その後、外部の弁護士に相談し、代理人として情報本部との協議を申し入れました。すると、情報本部は原告に対して、弁護士に頼むのはやめるよう求めたといいます。これは、なぜでしょうか。
個別の事案について、その一々についてはちょっとこの場でのお答えというのは差し控えたいと思いますけれども、ハラスメントの相談に関しましては、特段の制限、これをしておりませんで、目撃者や代理人など第三者からの申出、これについても受付をしております。
先ほど申し上げましたように、防衛監察本部においてそれぞれの申出者からの意見を聞く場合についても、これも特に本人でなければならないという制限を設けているということはございません。
情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
- (上の発言)
個別の事案、個々の状況によろうかと思いますけれども、基本的に特段の制限というのは設けておりませんので、そこは先ほど申し上げましたように、目撃者や代理人、こういった第三者からの申出、これも受付をしておるということでございます。
私が聞いているのは申出だけではありません。情報本部と今後の対応などについて協議をしたいと、そういうことで代理人を通じて申入れをしているんですね。情報本部と自衛隊、どこの部署でもいいんですが、代理人との間で協議を行う、これも禁止はしていないですね。
事情によるがとおっしゃったんですけれども、否定している場合もあるんですか。
委員からお尋ねの情報本部の件につきましては、これ、先ほど申し上げましたように訴訟係属中ということですので、この内容についてこの場で明らかにするということはちょっと差し控えをしたいと思いますけれども、一般論と申し上げまして先ほど申し上げましたように、特段の制限というのは設けていないということでございます。
では、速やかに対応願いたいと思います。
一般の国家公務員の場合は、労働基本権制約の代償として人事院があります。例えば、人事院規則一三―一に基づいて、不利益処分に対しては審査請求ができます。人事院規則の一三―五は苦情相談を定めています。
ところが、自衛隊というのは特別職ですから、その適用がありません。あるのは、苦情の処理に関する訓令というものです。なぜ自衛隊法や施行規則ではなく、訓令が根拠なのでしょうか。