福島みずほ (社会民主党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。

法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きをいたします。

防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方自治体が十八歳、二十二歳の個人情報を自衛隊に提供している例があります。個人情報とは氏名、住所、生年月日、性別。本人や家族の承諾を得ず、その事実を知らせておりません。私は、かなり前、十数年前ですが、やっぱりそれをもらった親御さん、本人から、ダイレクトメールが本当に自衛隊から来て、これを取り上げてほしいと言われて国会で質問したことがあります。現在、これは、十八歳の人が裁判を奈良地裁に提訴しているという例があります。

警察、海上保安官、消防官、まあ地方公務員だったり国家公務員などありますが、たくさんの職業がある、何百、何千という職業がある、公務員もある、その中で、その人たちは自治体から個人情報の提供などなされていません。なぜ自衛官のみこのような募集ができるのか。

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