管理状況には、例えば国連憲章違反の攻撃に使われていないかどうかということも含みますか。
山添拓 (日本共産党)
2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、武力紛争の一環として……(発言する者あり)はい。済みません。失礼しました。
ですので、地理的な考え方でございますので、米国につきまして、現在、米国においては、武力紛争の一環として現に国内において戦闘が行われているとは認識していないわけでございます。
他方で、移転先国が国外において戦闘を行っている場合においても、これは考慮しないわけではございませんで、移転先が国際的な平和及び安全に与えている影響や装備移転の使用状況、適正管理の確実性等を考慮して、移転の可否を厳格に審査するという考え方に立ちます。
今お聞きいただいたとおり、この現に戦闘が行われていると判断される国かどうかという要件では、アメリカは除外されないと。アメリカは世界中で戦争を行う、武力行使を行う、そういう実態として経過がありますが、そのいずれについても、戦闘中の国とは判断しない、この要件では輸出先から排除はされないということでありました。 しかし、米国というのは、元々、本土を攻撃させないために世界中に基地をつくって、巨大な軍隊で武力行使を繰り返してきた国です。その米国がこの規定では全く除外され得ないと。これ、歯止めにはならないということだろうと思います。 もう一点伺います。 資料の…
お答えいたします。 装備移転について、国際社会への影響等に留意した責任ある管理の枠組みを整備するとの観点から、改正後の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制を強化することとしております。 具体的なモニタリングの内容については、これは詳細、今後更に検討が進む部分もございますけれども、自衛隊法上の武器の移転先における管理状況、あるいは保全措置、あるいは紛失した場合の対応要領等を確認するということとしており、これについては、書面による確認のほか、必要な場合には、在外公館と連携しつつ、関係省庁から現地に職員を派遣して確認を行…
- (上の発言)
管理状況には、例えば国連憲章違反の攻撃に使われていないかどうかということも含みますか。
今回の運用指針の改正におきましては、御指摘のとおり、国際約束をもちまして国連憲章の目的と原則に合致するか否かが審査の対象となってございますので、そういう意味では、モニタリングにおいては、その使用が我々と約束を交わしたとおり実施されているかということも当然対象に入ってまいります。
既にパトリオットミサイルを輸出した米国についても調査しますか。
個別のケースにつきまして、移転の装備品の内容でありますとか相手国との関係といったものも考慮をいたしますけれども、自衛隊法上の武器に該当するものの移転に関しましては、米国も含めて移転先との関係でしっかりモニタリングを行うという考え方でございます。