鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えをいたします。

国家情報会議設置法案は、各省庁が行う情報活動の基本方針等を示す国家情報会議を設置するとともに、同会議で示された基本方針等の下で各省庁が行う情報活動の総合調整を担う国家情報局を設置することでインテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございまして、個人のプライバシーに関わるものであるかに関係なく、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございません。したがいまして、御指摘のように国家情報局の設置によってプライバシー侵害が危惧されるとは考えてございません。

国家情報局やその他のインテリジェンス関係機関に新たな調査・捜査権限が設けられるものではなく、また、これらの機関が個人情報保護法等のルールにのっとって業務を行わなければならないことは従前より変わらないことから、本法案において重ねて委員御指摘の配慮規定というのは設けていないところでございます。

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