今回、パスポートは引下げなんですが、極めて高くなるというものがありまして、これについてお聞きします。
外国人の在留資格の変更許可等に関する手数料の引上げが、一万円から、上限で、在留資格の変更許可は十万円、在留期間の更新許可は十万円、永住許可は三十万円というふうに、上限の引上げが一挙に十倍になるというものがあります。これは変更許可と更新許可ですが、これ非常に負担増になるのではないか。
衆議院の法務委員会で参考人の人たちは、例えば、収入が低い場合、一回の更新や変更で与えられる在留期間、短くなる傾向にあります、入管庁が予定しているところによれば、在留期間が一年の場合、手数料は三万円、四人家族なら十二万円、収入の低い家庭が無理なく賄える額でしょうかとか、難民支援協会の方も、支援を行っているけれども、私たちの団体だけでも、月平均約二十人の方に対して、計数万円から多い月で二十万円以上の手数料を支援していますという、今でも何とか支払っているのが、金額が上がればもう払えなくて退去しなければならないという、この負担増についてどうお考えでしょうか。
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山添拓(共産)
いや、大臣が説明されたので私伺ったんですけれども、実はそのような詳細はあるわけではありません。
私は、今、核兵器禁止条約が発効して、それが国際規範となっている以上、NPT六条に基づく軍縮の交渉もこれと整合するものであることが求められると考えます。核は廃絶するしかありません。唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約に参加するべきです。ましてや、我が国が非核三原則を投げ捨てるなど断じて許されない、このことを指摘して、質問を終わります。
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福島みずほ(社民)
社民党の福島みずほです。
旅券法のこの手数料の引下げについては賛成です。
一問お聞きをいたします。
さっき青木理事からもありましたが、パスポートの保有率が一七・八%、やっぱり非常に低い。アメリカ四八%、韓国四五%、ドイツ八〇%。二〇一〇年代は二〇から二五%、二〇一九年は二三・八%だったのが、どんどん下がっています。これは、円安あるいは貧困、あるいは物価高や、やはり少子高齢化、いろいろあると思いますが、これちょっとやっぱりゆゆしき事態ではないか。いかがでしょうか。
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127實實生泰介外務省領事局長
お答え申し上げます。
議員も言及されたみたいに、日本人の旅券所持率がコロナ禍前の水準を回復しておらず、諸外国と比較しても低い水準だということはございます。
こうしたことは我々としてもある種改善をしたいというふうに考えていまして、まさに今回、国際観光旅客税の拡充に際して日本人出国者に配慮する必要があることなどを踏まえて、国分の旅券手数料を軽減するということをして、政令において今後定める額を十年旅券では七千円とすることを想定しているものでございます。
これまでも、旅券の所持率の向上についてはオンライン申請の導入等に取り組んできましたけれども、今回の旅券…
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- (上の発言)
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福島みずほ(社民)
今回、パスポートは引下げなんですが、極めて高くなるというものがありまして、これについてお聞きします。
外国人の在留資格の変更許可等に関する手数料の引上げが、一万円から、上限で、在留資格の変更許可は十万円、在留期間の更新許可は十万円、永住許可は三十万円というふうに、上限の引上げが一挙に十倍になるというものがあります。これは変更許可と更新許可ですが、これ非常に負担増になるのではないか。
衆議院の法務委員会で参考人の人たちは、例えば、収入が低い場合、一回の更新や変更で与えられる在留期間、短くなる傾向にあります、入管庁が予定しているところによれば、在留期間が一年の場合、手数料は三万円、四人家族なら十二万円、収入の低い家庭が無理なく賄える額でしょうかとか、難民支援協会の方も、支援を行っているけれども、私たちの団体だけでも、月平均約二十人の方に対して、計数万円から多い月で二十万円以上の手数料を支援していますという、今でも何とか支払っているのが、金額が上がればもう払えなくて退去しなければならないという、この負担増についてどうお考えでしょうか。
129礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受け得ることになりますが、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。
このうち、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策とは、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑…
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福島みずほ(社民)
家族での負担とか、とても高くなるんですね。
それから、外国人の経営・管理ビザの資本金要件が五百万円から三千万円へ引き上げられます。これは三年の猶予がありますけれども、今、カレー屋さんとかいろんなお店がある、大体五百万ですよね、ほぼほぼ。ですから、これを三年後に三千万円に、六倍に上げたら、もうお店を閉鎖しなければならない、そんな声も聞きます。
これ、問題ではないですか。
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131礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
御指摘の資本金の金額の引上げに伴う関係でございますけれども、昨年十月十六日に許可基準を改正しておりますが、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、許可基準の見直しの施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は、原則として改正後の許可基準に適合することを求めることとなりますが、適合しない場合であっても…
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