實生泰介外務省領事局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

旅券は、渡航先で入国拒否処分を受けている方とか、あと刑事罰によって訴追されている方などを対象にして、発給の審査の結果、発給の拒否であるとか、ないしは限定旅券、渡航先を限定する旅券の発給といった処分を行う可能性があります。そのために申請時には手数料額を確定できないという事情がございます。

また、旅券の交付時には厳格な本人確認を行う必要がありまして、原則として旅券の名義人本人がお出ましいただいて交付するということをしているわけで、ある種、出頭を義務付けているわけでございますけれども、その際に手数料を徴収する方が合理的であるという面もございます。

実際、一九五一年に旅券法制定以来、交付時に手数料を徴収してまいりました。新型コロナウイルスの流行中に旅券の未交付失効が増加したことを受けて、現実に生じた費用を適切に徴収することができるよう、二〇二三年の三月から未交付失効旅券に係る追加徴収制度を導入したことでございます。

経緯としては以上のとおりでありますけれども、手数料を申請時に徴収する可能性についても、今後、追徴金制度導入後の状況や、あと、要するコストなども踏まえて検討してまいりたいと考えてございます。

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