實生泰介外務省領事局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

従来より、十八歳未満の方については有効期間五年の一般旅券のみを発給してございます。これは、旅券の国際標準を定める国際民間航空機関のICAOが、子供が成長期に外見が急速に変化することに鑑みて、子供用の旅券の有効期間は五年以下とするということを推奨していることから、我が国において民法が成年年齢を十八歳と定めていることも踏まえてこのようにしているところでございます。

今般の法改正案が成立した場合、この手数料は実費に加えて処分の性質も勘案することとなるところ、有効期間五年の一般旅券については、その有効期間の短さであるとか、あと申請者の年齢といった点を勘案すれば、十八歳以上の者に対する有効期間の十年の一般旅券と比較してより低廉な手数料額とすることが合理的であると、このように考えたものであります。

あと、七千円と二千五百円、差があるということでありますけれども、電子申請で申し上げると、これまでの十八歳以上の方の十年旅券の国分の手数料は一万四千円、十二歳以上十八歳未満の者の五年旅券の国分の手数料は九千円で、その差額は五千円でございます。これに対して、改定後の十八歳以上の者の十年旅券の国分の手数料は七千円、そして十八歳未満の五年旅券の国分の手数料は二千五百円で、その差額は四千五百円になると。すなわち、五百円ではありますけれども、改定によって両者の差額は小さくなるというようなことがございます。これは窓口申請についても同様でございます。

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