小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣

2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

私からお答えをさせていただきます。

今、田島先生が御指摘をされているのは、第八十七条の一項ですよね。(発言する者あり)一号。これは、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」というのが一号ですけれども、それが、政治的目的、ここに書いてあるものは、自衛隊法施行令第八十六条のこれは三号に、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これが政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしております。(発言する者あり)

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