お答えいたします。
政治的行為の制限を定める自衛隊法第六十一条は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨を規定しております。
この政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において、例えば、公職選挙での特定候補者の支持、反対や特定の政党の支持、反対などが列挙をされております。また、政治的行為については、同施行令第八十七条において、例えば、公職の選挙での投票勧誘運動や多数人の前での政治的目的を有する意見を述べることなどの行為が列挙されております。
今回の国歌の歌唱については、これらの政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないことから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えております。
38
田島麻衣子(立憲)
陸上幕僚長が指示をしていないというふうにおっしゃいましたけれど、これ、自民党の広報のSNS投稿を見ますと、陸上自衛隊中央音楽隊所属というふうに言っているわけですよね。
これ、私人というふうに言うのは非常に難しいと思いますし、防衛大臣、あのSNS、非常に、投稿したものが消したという事実もあります。これ、もし何も違反がなければ消す必要もないと思いますけれども、では、大臣、なぜ消されたんでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
先生御指摘の私のXの投稿ですけれども、これは、投稿後、念のため事実関係等を確認するために、一旦その投稿を取り消すこととしたものです。
そして、今私が申し上げたとおり、私のところに報告が上がっていなかったと。で、恐らく当該隊員は、私の元まで上がった上で、その上での判断もあったと、その上での服務の方で判断をされたことではないかと思って参加をしたとしたら、私としては、やはりその報告体制、こういったことについては問題があったんではないかというふうに考えておりますので、今回、私に上がっていなかったということをもって、組織としてその在り方、改善が必要だというふうに…
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田島麻衣子(立憲)
今大臣、答弁の中で問題があったというふうにおっしゃいましたが、この自衛隊法第六十一条は、この具体例、禁止されている政治的行為の具体例を自衛隊法施行令第八十七条に掛けているわけですよね。この施行令の中の第一号ですけれども、政治的目的のために官職、その他公私の影響力を利用すること、これは明示的に禁止行為として挙げられていますから、これ、今回、自衛隊の方が国歌斉唱をした、しかも演奏服で斉唱したということは、これ、禁止される政治目的のための官職、その他公私の影響力を利用すること、これに当たらないでしょうか。
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- (上の発言)
41廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
政治的行為の制限を定める自衛隊法第六十一条は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨を規定しております。
この政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において、例えば、公職選挙での特定候補者の支持、反対や特定の政党の支持、反対などが列挙をされております。また、政治的行為については、同施行令第八十七条において、例えば、公職の選挙での投票勧誘運動や多数人の前での政治的目的を有する意見を述べることなどの行為が列挙されております。
今回の国歌の歌唱については、これらの政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないことから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えております。
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田島麻衣子(立憲)
ちょっと、きちんと質問に答えていただかないと困るんですけれども。
私、この自衛隊法施行令第八十七条一号ですね、この中で明示的に掲げられています、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」、これに当たらないですか。当たらないとしたら、その理由を教えてください。
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43廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
先生御指摘の点については該当しないと考えてございます。
繰り返しになりますけれども、この政治的目的、国歌の歌唱につきましては、政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないということから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えてございます。
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田島麻衣子(立憲)
ちょっとひどい答弁ですが、これ、党大会というのは、我々立憲民主党もやっていますけれど、党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。
もう一回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか。お願いします。
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