ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改めることです。
改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することです。
改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行うことです。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設することです。
改正の第五は、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設することです。
改正の第六は、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給することです。
改正の第七は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定することです。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定、配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設、国内の留守宅に係る住居手当の支給、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額の改定につきましては、在外職員の実態に合った手当の支給を来年度当初から開始したく、年度内の法律改正に御協力をいただけますようお願いいたします。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ御審議の上、御賛同いただけますようお願いいたします。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
おはようございます。防衛大臣の小泉進次郎です。
里見委員長を始め、理事、委員の皆様に防衛大臣としての所信を申し上げます。
我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なものとなっています。国際社会は戦後最大の試練のときを迎え、新たな危機の時代に突入しています。
東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしかねない深刻な事態が発生する可能性は排除できません。
国家安全保障戦略を始めとする三文書の策定以降、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増し、インド太平洋では、中国、北朝鮮の更なる軍事力の増強や、中ロやロ朝の…
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里見隆治(公明)
以上で所信の聴取は終了いたしました。
本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。
防衛大臣、防衛副大臣及び防衛大臣政務官は御退席いただいて結構でございます。
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里見隆治(公明)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。茂木外務大臣。
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- (上の発言)
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茂木敏充(自民)外務大臣
ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改めることです。
改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することです。
改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行うことです。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設することです。
改正の第五は、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設することです。
改正の第六は、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給することです。
改正の第七は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定することです。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定、配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設、国内の留守宅に係る住居手当の支給、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額の改定につきましては、在外職員の実態に合った手当の支給を来年度当初から開始したく、年度内の法律改正に御協力をいただけますようお願いいたします。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ御審議の上、御賛同いただけますようお願いいたします。
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里見隆治(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時二十七分散会
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