辰巳孝太郎 (日本共産党)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 82 発言)

副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。

この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。

ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つまり、対等であるはずの自治体に関わる計画にも副首都は意見をつけることができて、そして、国は副首都の意見を尊重しなければならないということになるんですね。これは地方自治を大きくゆがめて掘り崩すものだと思いますよ。いかがですか。

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