高見亮 (日本維新の会)

2026年6月30日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 43 発言)

お答えいたします。

要は、要件さえ満たせればどの道府県でも対象になるのかどうかということでございますので、改めてでございますが、その要件の方をちょっとお伝えさせていただきます。

副首都については、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件、これとプラスアルファで、以下三つの要件、具体的に申し上げます。

行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を定めていること。

二つ目、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。

三つ目、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。

初めの政令に加えて、この三つのいずれにも該当する地域を含む道府県からの申出に基づいて、内閣総理大臣が指定することというのが規定になっております。

でありますので、この要件さえ定められればどの道府県も副首都指定の対象になり得ます。

そして、この三つの要件、もちろん政令で定めるものでございますが、やはり時とともに、都道府県の状況も変わっております、もちろん要件を満たせれば、その時点で指定される対象となり得るということは委員御指摘のとおりでございます。

以上です。

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