いや、匿名情報よりもこちらの方が丸めて、そしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれども、それは分かりませんね。AIの技術革新によればそれができる可能性があるということも今言われておりますから。
その中で、課徴金とおっしゃいますけれども、事業者が情報を取得するために百万円、二百万円、一千万円だとしても、課徴金ってそれぐらいですよ、その利益をまた、払うということですから、全然、何ともないわけですよ、大きな巨大企業にしてみたら。これがリスクになるとは思えない。だから課徴金をこうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。それだから、大変この問題は事業者寄り、そして、AIデータを活用したいという企業側に立ったたてつけではないかということを先ほど来申し上げております。
このことにつきましても、パブコメということを聞きたいんですけれども、この例外規定が入る前にはパブコメされていますよね、令和六年の六月。だから、例外として新設された統計等作成の例外規定、要配慮個人情報、信仰、病歴、犯罪歴の取得、それから本人同意なき個人データの第三者への提供についてはきちんと明示的なパブコメを行っていません。
そしてまた、先ほど来ステークホルダーの意見を聞いているとおっしゃっておりますが、もちろん聞いてはいらっしゃいますけれども、その中で、平場の議論でも、二十団体から聞いているうちに、ほとんどが、その十九団体が、経団連、新経連、それからまた日本IT団体連盟を中心とする、そういう事業者、利用する側です。そして、一件だけが認定消費者団体から意見を聞いているんですね。だから、消費者団体も、自分たちが要望していた団体訴訟ということ、それが入らないというのが分かったのが本当に前日だということが次の二枚目の資料に書かれております。
そういうことも含めて、個人情報委員会を責めているのでは私もございません。非常にそうした圧力がある中でのこういうたてつけになったということは、やはり国民、私たち一人一人の権利利益でありますから、個人情報は、そこを守るのが後退してしまっては本末転倒ではないかと思いますので、修正案についても、是非、また理事会で、そして委員長にもお取り計らいをいただきたいと私は強く思います。
56佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
今回提案しております法律に基づく規則を中心に、しっかり規則、ガイドラインで定めていきたいと思います。
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57
早稲田ゆき(中道)
それでも個人の権利利益を害するおそれの少ないものとして規則で定めるというふうになるんでしょうけれども、AIの技術が非常に進歩が速いという中で、統計情報、これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。
その上で、匿名加工、これは四十五条、それから仮名加工情報、これについては四十一条の七項で再識別禁止規定がありますけれども、なぜ名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても法律で禁止をすべきではないでしょうか。
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58佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。
そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
いや、匿名情報よりもこちらの方が丸めて、そしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれども、それは分かりませんね。AIの技術革新によればそれができる可能性があるということも今言われておりますから。
その中で、課徴金とおっしゃいますけれども、事業者が情報を取得するために百万円、二百万円、一千万円だとしても、課徴金ってそれぐらいですよ、その利益をまた、払うということですから、全然、何ともないわけですよ、大きな巨大企業にしてみたら。これがリスクになるとは思えない。だから課徴金をこうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。それだから、大変この問題は事業者寄り、そして、AIデータを活用したいという企業側に立ったたてつけではないかということを先ほど来申し上げております。
このことにつきましても、パブコメということを聞きたいんですけれども、この例外規定が入る前にはパブコメされていますよね、令和六年の六月。だから、例外として新設された統計等作成の例外規定、要配慮個人情報、信仰、病歴、犯罪歴の取得、それから本人同意なき個人データの第三者への提供についてはきちんと明示的なパブコメを行っていません。
そしてまた、先ほど来ステークホルダーの意見を聞いているとおっしゃっておりますが、もちろん聞いてはいらっしゃいますけれども、その中で、平場の議論でも、二十団体から聞いているうちに、ほとんどが、その十九団体が、経団連、新経連、それからまた日本IT団体連盟を中心とする、そういう事業者、利用する側です。そして、一件だけが認定消費者団体から意見を聞いているんですね。だから、消費者団体も、自分たちが要望していた団体訴訟ということ、それが入らないというのが分かったのが本当に前日だということが次の二枚目の資料に書かれております。
そういうことも含めて、個人情報委員会を責めているのでは私もございません。非常にそうした圧力がある中でのこういうたてつけになったということは、やはり国民、私たち一人一人の権利利益でありますから、個人情報は、そこを守るのが後退してしまっては本末転倒ではないかと思いますので、修正案についても、是非、また理事会で、そして委員長にもお取り計らいをいただきたいと私は強く思います。
60
丹羽秀樹(自民)
はい。
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61
早稲田ゆき(中道)
その上で、パブコメについては、これは行われておりません。そしてまた、第三者認証等を設ける必要があると思いますけれども、これについてはいかがですか。
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62佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。
この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在…
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