大森江里子 (中道改革連合)

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

地方分権一括法により、国が地方に命令する機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されました。しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである自治事務においても、国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり、地方の自由度が期待したほど高まっておらず、対等、協力といいつつも、国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。

例えば自治事務にあっても、国が技術的助言や通知という形で基準を示すことがあります。これらは、本来は法的な強制力はないはずですが、実務上は国に従わなければ不利益を被るという暗黙のプレッシャーとなり、地方自治体が独自の判断を下せなくなっています。また、自治事務の遂行において国庫支出金が活用される場合、その交付要綱が細かく規定されていることが多々あり、実質的には国が定めたやり方に従うことが求められるため、自治事務とは名ばかりの面もあります。

このようなことで何が問題かといいますと、この曖昧さが、地方自治体が自ら課題を解決する能力を失わせることになり、自治体職員が、地域のためにはどうすべきかよりも、国はどう言っているのかを優先するようになりかねない点です。何かの施策で失敗した場合、地方自治体側は国の通知に従ったと言い、国は判断したのは地方ということになり、責任の押しつけ合いが発生することになり、結局その迷惑を被るのは住民でございます。これでは、地方自治の目的の一つである住民の幸福の最大化を目指すものとはほど遠いと言わざるを得ません。

地方分権は確かに進んでいると思いますが、こうした制度と運用の乖離を解消しない限り、真の地域主権、地方自治にはならないという指摘が研究者からなされています。この点について、政府のお考えをお聞かせください。

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