重要な答弁です。
国際平和支援法に基づく国際平和共同対処事態は、国連決議がないとできないということでよろしいですか。
2026年3月9日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 553 発言)
重要な答弁です。
国際平和支援法に基づく国際平和共同対処事態は、国連決議がないとできないということでよろしいですか。
委員のおっしゃる支援の内容について定かではございませんけれども、日本は日本の国益を最大化し、そして国民の皆様の命、安全を守る、これに尽きると考えております。
そしてまた、原油価格の高騰に関してですが、これが数週間なのか、何か月も続くのか、一年続くのか、それは分かりません。しかしながら、日本とイランの間ではしっかりと話合いもしている、要請もしている、そしてさらには新たに原油の調達先の拡大に向けても既に動いている、先週、私自身も動きました、そういった事実があることは御理解いただきたいと思います。
これで、トランプ大統領から求められてなのか、高市総理から言ったのかは分かりませんが、何らかの米軍支援をそこで検討も含めて発せられた場合、それに伴ってホルムズ海峡が通過できない状況が続いた場合、この責任は重いですからね、総理。よく考えてトランプ大統領と話をしてきていただきたいと思いますが、今、支援の意味が何かというお話があったので、その続きをやりましょう。 これは、まさに平和安全法制ができて、いろいろできるようになりました。三つ選択肢があると思います。一つ目は、いわゆる存立事態ですが、これは今回のホルムズ海峡周辺でいうと機雷掃海の場合だけでしょうから、今…
仮に、我が国がテロ特措法に基づく対応措置や補給支援特措法に基づく補給支援活動を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合には、重要影響事態法ではなく国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。つまり、御指摘の答弁は現在も維持されているということであります。
重要な答弁です。
国際平和支援法に基づく国際平和共同対処事態は、国連決議がないとできないということでよろしいですか。
お答え申し上げます。
御指摘の法律におきましては、国連決議、「国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、」というのが要件になってございます。
小泉大臣、これは知っておいてくださいね。今のは一番大事な前提ですからね。 それで、実は重要影響事態も同じ状況になっているんじゃないかというのが、これはちょっと総理にお答えいただきたいんですね。 重要影響事態というのは、元々、周辺事態法というものが重要影響事態に安保法制のときに変わったんですけれども、この1が、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍。これは、どっちかというと日本の近くのイメージですよね、極東のイメージですよね。これは元々の周辺事態法からできていた話。ところが、インド洋はちょっと該当しないわけですよね。 二つ目が、国連憲章の目…
現在のイランをめぐる状況について、政府として重要影響事態に該当するとした判断は行っていませんので、御指摘の米軍ですが、重要影響事態法上の支援対象である、重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊には当たりません。
そして、国連憲章の目的達成に寄与する活動でございますが、ここで言う国連憲章の目的の達成に寄与する活動というのは、すなわち国連憲章第一条に定める国際の平和及び安全の維持といった目的の達成に寄与する活動を指すものですから、何らかの国連決議に基づく活動を指すというものではございません。