お答えいたします。
取引Gメンの体制につきましては、令和八年度は全国で三百三十名を配置する予定でございます。
その配置に係る予算といたしましては、令和八年度当初予算案の中小企業取引対策事業のうち、非常勤職員手当として約十八・二億円を計上しているところでございます。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
お答えいたします。
取引Gメンの体制につきましては、令和八年度は全国で三百三十名を配置する予定でございます。
その配置に係る予算といたしましては、令和八年度当初予算案の中小企業取引対策事業のうち、非常勤職員手当として約十八・二億円を計上しているところでございます。
今、大企業のパートナーシップ構築宣言の宣言率三〇%、中小企業は残念ながら、まだまだ、三%という低い数値かというふうに思います。 まだまだ宣言率をやはり上げていかなければいけないというふうに私は思うんですね。特に大企業です。それは、サプライチェーンにおいて、発注の源は大企業でもある場合が多いわけでございますから、大企業が模範を示すという意味でも、このパートナーシップ構築宣言をすることで、その後のサプライチェーンにおける取引においてもそれが見本となって続いていくということが理想なわけでございます。 そういった意味におきまして、これまでパートナーシップ構築…
パートナーシップ構築宣言は、サプライチェーン全体の共存共栄や望ましい取引慣行の遵守などを宣言していただくものであり、より多くの企業に宣言していただくことが重要だという認識を共有をいたします。
現在、三千三百社を超える大企業に宣言をいただいておりますが、賃上げ促進税制見直し後も大企業の宣言が拡大していくよう、経団連を始めとする経済団体や業界団体への協力の呼びかけ、あるいは、補助金などにおいて宣言企業を優遇する取扱いの拡充に向けた関係省庁への働きかけ、さらには優良な宣言企業の表彰などの取組を進めてまいりたいというふうに思っております。
是非お取組をまた進めていただきたいと思うし、また、内容を充実させていただきたいんですね。結果、宣言率がどの程度上がってくるかによって政府のこの取組の効果というのは評価されるものだと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。期待しております。 次に、これまでパートナーシップ構築宣言というのは、あくまで民間企業の自主的な、マインドの変化を宣言する自主的な取組なわけです。しかし、残念ながら、それだけではやはり価格転嫁策というのが進んでいかないというのもこれは現実でございまして、これからは法規制についてちょっとお聞きしていきたいと思います。 この点、…
お答えいたします。
取引Gメンの体制につきましては、令和八年度は全国で三百三十名を配置する予定でございます。
その配置に係る予算といたしましては、令和八年度当初予算案の中小企業取引対策事業のうち、非常勤職員手当として約十八・二億円を計上しているところでございます。
三百三十人ということでございまして、これは令和六年度に三百三十人になってから変わっていないんですね。それまでは、元々百二十人ぐらいでスタートしておりまして、政府の取組も、本当に頑張っていただいて、徐々に増やしてきて、三倍まではいきませんけれども、三百三十と。到達したのが令和六年です。 ただ、やはり取引Gメンの皆様の御活躍、強く期待しておりますけれども、では効果はどうなのかということを少しネガティブな情報を基にお聞きしたいんですけれども。 帝国データバンクの昨年の、令和七年七月の調査によると、価格転嫁率、これは我が中道の岡本三成議員も質問しておりました…
価格転嫁、取引適正化を推進していくためには、中小企業の取引実態を適切に把握することが不可欠だと思います。 中小企業庁では、二〇一七年より取引Gメンの配置を進めており、当初の八十名から、現在では三百三十名に体制を拡充しております。その陣容で、年間一万件を超えるヒアリングを実施しております。 また、取引Gメンによる情報収集に加えて、四十七都道府県に設置された取引かけこみ寺を通じた年間一万件を超える相談対応、あるいは年二回の価格交渉促進月間における三十万社の中小企業に対するアンケート調査なども実施をしております。 取引Gメンの今後の体制については、今の御…
次に、取引適正化法におきましては、手形払いの禁止が規定をされました。非常に画期的なことだと思っておりまして、高く評価したいと思っております。 そこで、先ほどのパートナーシップ構築宣言の趣旨に立ち返って、この取引適正化法の考え方というのをサプライチェーン全体に及ぼすべきではないかという質問をさせていただきたいと思います。 少し説明が難しいんですけれども、具体的にちょっと述べていきます。 大企業A社から大企業B社が発注を受ける。そして、この大企業B社は中小企業の、取引適正化法の対象のC社に発注をする。そして、C社は同じく中小企業のD社に発注をする。サプ…