小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣

2026年3月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 30 発言)

河西宏一議員からは三点いただきましたので、お答えさせていただきます。

自衛隊の派遣根拠についてお尋ねがありました。

日本政府として、ホルムズ海峡をめぐる情勢については重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきているところですが、現時点で自衛隊の派遣については何ら決まっていません。

その上で、御指摘の自衛隊の行動について、一般論として申し上げれば、例えば重要影響事態、国際平和共同対処事態に該当する場合は後方支援活動等が可能ですが、現在の状況がこれらの事態に該当するといった判断は行っていません。

また、情報収集活動、機雷等の除去については、今般のホルムズ海峡をめぐる情勢は時々刻々と変化していることから、現時点で予断を持ってお答えすることは困難です。

いずれにせよ、ホルムズ海峡における航行の安全の確保を含む中東地域の平和と安定の維持は、エネルギーの安定供給の観点を含め、日本を含む国際社会にとって極めて重要であり、アメリカを含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、国際法及び国内法の範囲内で、必要な対応を検討してまいります。

次に、船舶の護衛と個別的自衛権の行使についてお尋ねがありました。

現在の状況が武力攻撃事態に該当するといった判断は行っていません。

その上で、あくまで一般論として申し上げれば、我が国に対する武力攻撃とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうと考えていますが、公海上にある我が国の艦船に対するものも、状況によっては、我が国に対する武力攻撃に該当し得ると考えています。

また、これも一般論として申し上げれば、海上警備行動は、公共の秩序の維持として、いわゆる警察権の行使として行うものであり、法理上は、我が国領域外であっても日本関係船舶を護衛することは排除されません。

その上で、万が一、外国軍等から日本関係船舶への侵害行為が予期せず発生した場合に、自衛隊がいかなる措置を取ることができるのかは、個別具体的な状況に即して判断することとなります。

いずれにせよ、特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかについては、あらかじめ定型的、類型的にお答えできる性質のものではありません。

次に、海上警備行動に係る国内法と国際法との関係についてお尋ねがありました。

公海上における外国籍船の保護は、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下に行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本です。

あくまで一般論として申し上げれば、こうした国際法上の考え及び国内法を踏まえ、海上警備行動に基づき日本関係船舶を保護することが可能です。

その上で、御指摘の外国籍船である日本関係船舶を保護するために自衛隊が取ることのできる措置は、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概に論ずることは困難ですが、我が国が被る法益侵害と比例する形で、例えば、状況に応じて呼びかけや近接といった、実力の行使を伴わない措置等を取ることが考えられます。

いずれにせよ、自衛隊の行動は国際法及び国内法の範囲で行うことは当然であり、今般の情勢を踏まえ必要な対応を検討するに当たっても、この考えは変わりません。

以上です。(拍手)

〔国務大臣木原稔君登壇〕

前後のやりとり

7の発言を見る

15の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、6件)