ありがとうございます。
まさに、当事者とか支援団体の声を聞きながら政策を進めると。先ほどの検察のお話だと、そういったいろいろな多様な声というのがなかなか反映できないというようなことを御答弁の中からは思ったんですけれども、あらゆる人権政策というのは、様々こうした声というのを集めて、そして前に進めなければいけないと思っています。それは政府の重要な基本姿勢だと思っています。その姿勢が、これから質問してまいります戸籍をめぐる人権問題、とりわけ無戸籍問題についても貫かれているのか、その観点も踏まえつつ、伺っていきたいと思っています。
本年四月十日のこの委員会で、私は、令和七年度、二月から三月にかけての一連の毎日新聞のスクープを取り上げました。つまり、令和七年一月時点で、法務省が、令和四年民法改正に伴う一年間の救済措置である経過措置の対象となる無戸籍者数の人数を把握しておらず、その後の調査で、令和七年一月末時点でそもそも経過措置の利用者が五十九名にとどまっていたこと、令和二年時点でも、法務省が把握する無戸籍者のうち五百四名が対象であったことなどが報道されています。
そのため、令和四年の民法改正の経過措置によって何人の無戸籍者が救済されたのかを、この場、法務委員会でお尋ねをいたしました。これに対して法務省は、最高裁判所に確認をした結果として、本年二月時点で百二十二名とお答えになりました。
そこで、確認をさせてください。この百二十二名という数字は、当該時点で経過措置による嫡出否認の申立てが認容された人数、つまり、実際に嫡出否認が認められた人数なのでしょうか。それとも、認容、却下、取下げ、その他を含む終局をした事件の人数なのでしょうか。
83佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
客観的な事実の根拠という話ですけれども、それぞれの第三者委員会の調査につきまして私どもが個別に評価するというのはなかなか難しいところではございますけれども、一般的に、そういうような非違行為であるとか性加害、性被害であるとか、そういった事案におきまして、捜査の内容とかそういうハラスメントの話というのは、やはりプライバシーとかそういった情報が、結構、かなり入っているのが通常でありますので、一般的にはそういう問題があるというふうに考えているところではございます。
この発言のページ
84
井戸まさえ(国民)
一般的な話じゃなくて、やはり検察が、しっかり、事案がある、そして当事者の方も、防衛省とかも含めてですけれども、その方たちも、プライバシーの話ではなくて、しっかり検証してもらいたいという思いがあるわけじゃないですか。これをやらなかったならば、再発防止なんというのはほど遠い話ですよ。しっかり対応していただきたいということを要望申し上げたいと思います。
そして、大臣も、先ほど紙をずっと、前回からもずっとそうですけれども、読むだけじゃなくて、何が起こっているのか、そしてそれを本当に深刻に受け止めていただきたいと思います。お願いをいたします。
さて、次は、内閣…
この発言のページ
85由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めていく上で、政府や地方公共団体等の行政機関だけではなく、社会の多様な主体が連携、協働していくことが重要であると考えております。
引き続き、様々な分野で活動するNGOや市民社会の御意見も伺いながら、男女共同参画の取組を進めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
まさに、当事者とか支援団体の声を聞きながら政策を進めると。先ほどの検察のお話だと、そういったいろいろな多様な声というのがなかなか反映できないというようなことを御答弁の中からは思ったんですけれども、あらゆる人権政策というのは、様々こうした声というのを集めて、そして前に進めなければいけないと思っています。それは政府の重要な基本姿勢だと思っています。その姿勢が、これから質問してまいります戸籍をめぐる人権問題、とりわけ無戸籍問題についても貫かれているのか、その観点も踏まえつつ、伺っていきたいと思っています。
本年四月十日のこの委員会で、私は、令和七年度、二月から三月にかけての一連の毎日新聞のスクープを取り上げました。つまり、令和七年一月時点で、法務省が、令和四年民法改正に伴う一年間の救済措置である経過措置の対象となる無戸籍者数の人数を把握しておらず、その後の調査で、令和七年一月末時点でそもそも経過措置の利用者が五十九名にとどまっていたこと、令和二年時点でも、法務省が把握する無戸籍者のうち五百四名が対象であったことなどが報道されています。
そのため、令和四年の民法改正の経過措置によって何人の無戸籍者が救済されたのかを、この場、法務委員会でお尋ねをいたしました。これに対して法務省は、最高裁判所に確認をした結果として、本年二月時点で百二十二名とお答えになりました。
そこで、確認をさせてください。この百二十二名という数字は、当該時点で経過措置による嫡出否認の申立てが認容された人数、つまり、実際に嫡出否認が認められた人数なのでしょうか。それとも、認容、却下、取下げ、その他を含む終局をした事件の人数なのでしょうか。
87松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘の答弁は、令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認し、本年二月時点で百二十二人である旨お答えしたものでございます。
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88
井戸まさえ(国民)
ということは、されたというのは、今言ったように、終局がされたということなんでしょうか。なるほど、分かりました。
そうしますと、その終局人数というのは、さっき言ったように、取下げとかも入っているわけですよね。そうなると、嫡出否認がされたというのは、否認が認められたというような意味で私は受け取ったんですけれども、そうではないということなんですか。嫡出否認がされたということなんですね。
じゃ、改めて伺うんですけれども、嫡出否認がされたけれども無戸籍のまま訴えた人なのか、若しくは、既に戸籍があった中で嫡出否認をわざわざしたのか、この内訳というのは確認はしてい…
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89松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、先ほど申し上げたとおり、本年二月時点で百二十二人という数字は、実際に、嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数でございます。
この経過措置規定の適用対象には既に戸籍に記載されている子がした嫡出否認の訴え等も含まれるとのことでございまして、委員御指摘のように、この百二十二人の中には既に戸籍に記載されている方が含まれている可能性がございますが、それが何人であるかは法務省として把握していないところでございます。
誤解を招く答弁となってしまったことについては、おわびを申し上げます。
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