松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

我が国では、まだ遺言が十分に活用されているとは言えないものと考えております。民法上、遺言という制度があり、遺言をすれば、相続人の間で別途遺産分割協議をすることなく、財産また祭祀を相続人の方に適切に、円滑に承継させることができるにもかかわらず、遺言がないがために遺産分割に多大な労力、費用をかけるというふうな現状があると認識しているためでございます。このような観点からいたしますと、遺言をより促進していくというのが重要であるということは言うまでもございません。

そして、今、所有者不明土地問題というものも大きく叫ばれております。登記を見るだけでは、登記名義人として先代、先々代の名前が書いてあって、実際に誰が今所有しているのかが分かりにくい。そうしますと、災害や地震などがあった場合の復旧復興の観点でも、地権者が誰かという把握が難しく、多大な困難を擁しているという現状にございます。

遺言が活性化されることによりまして、その登記名義人も適切に、正しい登記がされるということになりますと、そのような復興復旧の面、所有者不明土地問題に対する対応としても非常に有用だと考えておりまして、今回創設する保管証書遺言の制度を含め、また自筆証書遺言の制度もより利用しやすく、また公正証書遺言につきましても昨年十月からより利用しやすくなる改正がされているところでございますので、そのような、全体として遺言がより利用しやすくなるものとなるよう努めてまいりたいと考えております。

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