松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。

次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ、家庭裁判所は、相当と認めるときは閲覧を許可することができます。そのため、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、それらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。

閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることが困難でございますが、一般論として申し上げると、親族が記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案において、個別具体的な事情を踏まえて、本人の住所や居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないことはございますけれども、そのような事案は別として、補助開始の審判の取消しの申立てや補助人の解任の申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができるものと考えております。

前後のやりとり

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