松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。

補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときと規定することとしたものでございますが、御指摘のとおり、解任事由について利用者の予測可能性を高めることは重要であると認識をしておりまして、先ほど述べた想定事例を周知するほか、事例の集積を踏まえ、更に周知を拡充することなどを検討してまいりたいと思っております。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る