お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、五回の会議を利用し、障害者団体、利用者の御家族の会、地方自治体、社会福祉協議会、国連障害者権利委員会元副委員長等からのヒアリングを実施いたしました。
法制審議会の部会におけるヒアリングでは、例えば、本人が事理弁識能力を欠く常況にあることをもって成年後見人が本人の包括的代理権を有することに反対する旨の意見や、本人と一緒に生活していた親族が後見開始の審判によって本人と切り離され、本人についての情報を得ることができなくなるとの意見などが述べられました。
法制審議会が答申した要綱は、ヒアリングで述べられた内容も踏まえ、部会で様々な立場から議論がされ、コンセンサスの得られた結果が取りまとめられたものでございます。
要綱には、ヒアリングの内容も踏まえ、例えば、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにすることなどが盛り込まれております。これによれば、本人と親族が離れる原因となる施設入所契約についても、家庭裁判所が必要性を認めて補助人にその代理権を付与しない限り補助人は締結することができないことになり、この点もヒアリングで述べられた意見に対応するものとなっております。
8三三木圭恵(維新)
制度にいろいろと課題があったと。一回後見人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで、今回の法制度改正については様々な改正がされていくわけですけれども、まず、制度の利用状況や運用の実態を把握するために、政府として、利用者やその親族等に対して実態調査は行われているのでしょうか。
この発言のページ
9松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度を利用している御本人やその親族に対するアンケート調査のようなものは実施しておりません。
もっとも、成年後見制度の見直しの契機となった第二期成年後見制度利用促進基本計画は、障害を持つ方やその御家族、支援団体の方も委員として参加している専門家会議の意見を踏まえて策定されたものでございます。
また、法制審議会の部会にも障害を持つ方やその御家族、支援団体の方が委員として調査審議に参加され、部会で取りまとめられた中間試案のパブリックコメントの手続には、障害者団体や障害を持つ方の家族の会、支援団体から意見が寄せられております。…
この発言のページ
10三三木圭恵(維新)
では、法制審議会における審議において、利用者やその親族、支援団体等からヒアリングを行ったということでよろしいんでしょうか。その内容は答申に反映されているのでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
11松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、五回の会議を利用し、障害者団体、利用者の御家族の会、地方自治体、社会福祉協議会、国連障害者権利委員会元副委員長等からのヒアリングを実施いたしました。
法制審議会の部会におけるヒアリングでは、例えば、本人が事理弁識能力を欠く常況にあることをもって成年後見人が本人の包括的代理権を有することに反対する旨の意見や、本人と一緒に生活していた親族が後見開始の審判によって本人と切り離され、本人についての情報を得ることができなくなるとの意見などが述べられました。
法制審議会が答申した要綱は、ヒアリングで述べられた内容も踏まえ、部会で様々な立場から議論がされ、コンセンサスの得られた結果が取りまとめられたものでございます。
要綱には、ヒアリングの内容も踏まえ、例えば、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにすることなどが盛り込まれております。これによれば、本人と親族が離れる原因となる施設入所契約についても、家庭裁判所が必要性を認めて補助人にその代理権を付与しない限り補助人は締結することができないことになり、この点もヒアリングで述べられた意見に対応するものとなっております。
12三三木圭恵(維新)
法定後見人が申し立てられた、後見開始の審判が申し立てられた場合について、親族が知らない間に市町村長に後見開始の審判が申し立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども、改正案では、補助開始の審判、補助人の選任の審判において、補助人の選任について本人や親族の意向を反映させることができる仕組みになっているのか、お伺いいたします。
この発言のページ
13松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人の選任に本人の意見が重要な考慮要素であることを明確にするために、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしました上で、補助人の選任の審判をする場合には、原則として本人の陳述を聞かなければならないこととしております。
他方で、本人と親族との関係は様々でございまして、補助人の選任の審判をする場合に親族の陳述を聞かなければならないこととはしておりませんが、親族に話を聞くことによって本人に害を生ずるおそれがある事案は別として、基本的には、本人の意向や制度利用による保護の必要性を把握する観点からは、…
この発言のページ
14三三木圭恵(維新)
今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。
本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。
この発言のページ