お答え申し上げます。
JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されているところでございますが、令和九年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これもたしか御説明に上がったとき質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用について、いろいろな物価がやはり値上がりしている最中でもございまして、なかなか現時点において具体的な金額をお示しすることは困難であることは御理解いただきたいと思っております。
手数料で賄えるのかという点でございますが、JESTAの手数料の額は、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなりますが、現時点で確定した額をお答えすることは困難であるものの、認証に要する実費ですね、要するに今開発業者といろいろやらせていただいている実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、それから諸外国における同種の手数料の額、こういった事情を考慮して定めることを考えております。そのため、具体的な手数料の額の積算に当たりましては、この実費部分として、JESTAの運用に必要なシステム関連経費の金額を踏まえてしっかり検討してまいりたい、このように考えております。
87原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
次に、JESTAを運用するに当たって、外国人の方の個人情報やプライバシーを多く取り扱うことになると思います。この個人情報はどのように管理されるのかについて、具体的に三点お聞きしたいと思います。
第一に、保管期限、第二に、他国との情報共有の範囲と基準、第三に、情報漏えいが生じた場合の責任体制について。運用の主体である出入国在留管理庁での管理体制について、どのようにお考えなのかをお聞かせください。
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88内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
当庁におきましては、もう既に多数の出入国在留管理を取り扱っていることにより、JESTAの導入前から多数の個人情報をいただいておりまして、これについては厳格な管理が必要だというふうに考えておりまして、JESTAもある意味前倒しするということでございまして、本質的に何かが変わるというものではないというふうに考えております。
その上で、JESTAにおいて取得しました個人情報の保存期間は、当庁が運用している既存のシステムの同種の情報を参考に、三十年とする予定でございます。
また、先日御説明したときには他国との共有についてもお尋ねがあっ…
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89原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
次に、JESTAの運用コストについてお伺いしたいと思います。
新制度の導入に当たって、ITシステムの構築や空港審査システムとの連携、多言語対応など、初期費用をどの程度見込まれておられるのか、お答えください。これははっきりとした答弁をたしかいただけていなかったと思うので、済みません、確認のためにもう一回お願いします。また、維持管理、更新費用などに対しても申請手数料でどこまで賄えるのかを想定しているのかも併せてお聞かせください。
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- (上の発言)
90内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されているところでございますが、令和九年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これもたしか御説明に上がったとき質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用について、いろいろな物価がやはり値上がりしている最中でもございまして、なかなか現時点において具体的な金額をお示しすることは困難であることは御理解いただきたいと思っております。
手数料で賄えるのかという点でございますが、JESTAの手数料の額は、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなりますが、現時点で確定した額をお答えすることは困難であるものの、認証に要する実費ですね、要するに今開発業者といろいろやらせていただいている実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、それから諸外国における同種の手数料の額、こういった事情を考慮して定めることを考えております。そのため、具体的な手数料の額の積算に当たりましては、この実費部分として、JESTAの運用に必要なシステム関連経費の金額を踏まえてしっかり検討してまいりたい、このように考えております。
91原原山大亮(維新)
本当に、導入して終わりじゃなくて、維持管理や更新費用なども含まれてくるので、そこらも十分検討しながら決めていただけたらと思います。
次に、米国、ESTAなど、先行事例のKPIや効果検証の実績も踏まえ、本制度として不法残留防止効果の数値目標をどのように設定して、どのような形で公表される予定なのか、お聞かせください。
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92内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなどに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。
JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報を基に、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間…
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93原原山大亮(維新)
既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。
次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。
今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。
現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円…
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