内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。

したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられております。

また、我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点では過去最多の約四百十三万人となっております。

そして、この間、例えば、出入国在留管理庁の予算も年度ごとに増加しており、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。

その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含めて、政府全体で様々な取組を進めていくこととされております。

したがって、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨示されたところでございます。

このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実強化のために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった応益的要素や政策的要素として、外国人の出入国、在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して引き上げることとしたものでございます。

引き続き、外国の手数料をちょっと御説明してよろしいでしょうか。済みません。

出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額につきまして網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がありまして、合計で日本円で約百十万七千円となっております。

フランスでは、最長一年の就労のための滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。

韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しております。

また、どのような要素が勘案されて諸外国における同種の手数料の額が算定されるかについて、これも網羅的に把握しているものではございませんが、諸外国の中には、滞在許可を与える際に、純然たる審査に要するものと考えられる費用と併せ、外国人の出入国や在留の管理を含む外国人施策に要する費用の負担を求めている例があるものと承知しておりまして、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているところでございます。

前後のやりとり

70の発言を見る

78の発言を見る