内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

JESTAの手数料の額につきましては、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現在、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益、あるいは当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、そして諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。

現時点では、実費自体がまだ作業を続けている段階ということで、なかなか難しい部分はございますが、この考慮要素の一つでございます諸外国の同種の手数料の額について御報告させていただきますと、国の外国貨幣の換算率を踏まえてお答えしますと、オーストラリアが千九百二十円、米国が五千九百六十円、カナダが七百四十九円、韓国が千百円、英国については、令和八年四月八日から十六ポンドから二十ポンドに値上げして三千九百円、EUにつきましては三千三百二十円であるところ、これら諸外国の手数料やそれぞれ制度の内容等も踏まえ、具体的な手数料の額を検討してまいりたいと考えております。

また、現時点で、御指摘いただいたような、国籍等に応じて異なる手数料の額を設定することは考えておりませんが、いずれにせよ、引き続き適切な手数料の在り方を検討してまいりたい、このように考えております。

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