内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

改正法案では、入国審査官は、短期滞在者の認証を受けた外国人であって上陸条件に適合すると認められたものについては、旅券への上陸許可の証印を省略することができるとしております。

そして、出入国在留管理庁においては、当該外国人に対し上陸許可の内容を記載したメールを送信するとともに、外国人自身がJESTAポータルサイトにアクセス、ログインすることで、自身の在留資格や在留期間を含む上陸許可の内容を確認することができるようにすることを想定しているところでございます。

このような外国人が警察官等権限のある官憲から身分事項や本邦における在留の適法性の証明を求められた場合には、旅券を提示することに加え、JESTAポータルサイトに表示される自身の上陸許可の内容を提示することができることとすることにより、本邦における在留の適法性を証明することができることとなります。

また、警察官等権限のある官憲は、外国人の旅券の提示を受けた上で、同旅券情報を用いることで在留資格や在留期間を確認することができるシステム上の仕組みも検討しているところでございます。

前後のやりとり

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